○釧路町農地集積協力金交付事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域の中心となる経営体(担い手への農地集積推進事業実施要領(平成25年6月14日付け経営第534号農政部長通知。以下「実施要領」という。)別表2の(1)の地域の中心となる経営体)への農地集積に協力する者に対し、予算の範囲内で釧路町農地集積協力金交付事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び、実施要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 経営転換協力金交付事業
実施要領別記第8の1の(3)のアの(ア)及び(イ)
(2) 分散錯圃解消協力金交付事業
実施要領別記第8の1の(3)のイの(ア)及び(イ)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 経営転換協力金交付事業
前条第1号の交付要件を満たした農地の面積に応じ、それぞれ次に定める額
ア 0.5ha以下 1戸当たり30万円
イ 0.5ha超2.0ha以下 1戸当たり50万円
ウ 2.0ha超 1戸当たり70万円
(2) 分散錯圃解消協力金交付事業
前条第2号の交付要件を満たした農地の面積に応じ定める額については、10アール当たり5,000円
(1) 農地集積協力金交付申請書(経営転換協力金)実施要領別記様式第8号の1、2又は3
(2) 農地集積協力金交付申請書(分散錯圃解消協力金)実施要領別記様式第8号の4
2 町長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。
(重複交付の禁止)
第7条 経営転換協力金交付事業の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度以降に再度補助金の交付を受けられないものとする。
2 分散錯圃解消協力金交付事業の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度は経営転換協力金交付事業の交付を受けられないものとする。
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた者が実施要領別記第8の4に該当する場合は、補助金を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年3月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。