○釧路町中山間地域等直接支払交付金等交付要領
平成13年2月28日
(目的)
第1条 この要領は、中山間地域等における耕作放棄の防止を抑制し、多面的機能を確保するため、北海道中山間地域等直接支払交付金等交付要領の定める交付金を中山間地域等直接支払釧路町基本方針により釧路町が認定した協定集落等に対して交付することを目的として制定する。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、中山間地域等直接支払釧路町基本方針により釧路町が認定した協定集落等とする。
(交付条件)
第4条 中山間地域等直接支払釧路町基本方針により釧路町が認定した協定集落等が、集落協定等に基づき5年以上継続して行われる農業生産活動等を行う活動に対し釧路町がその実施状況を確認のうえ交付する。
(交付金額)
第5条 協定集落の協定農用地面積に対する交付金額は、下記に掲げる地目及び区分の交付単価にそれぞれに該当する対象農用地面積を乗じて得た額と規模拡大加算対象農地面積に500円を乗じて得た額の合計額とする。なお、「協定集落の協定農用地面積」及び「規模拡大加算対象農用地面積」の内容については、北海道中山間地域等直接支払交付金交付要領の定めるところによる。
地目 | 区分 | 交付単価 円/10a |
田 | 急傾斜 | 21,000 |
緩傾斜 | 8,000 | |
畑 | 急傾斜 | 11,500 |
緩傾斜 | 3,500 | |
草地 | 急傾斜 | 10,500 |
緩傾斜 | 3,000 | |
草地比率の高い草地 | 1,500 | |
採草放牧地 | 急傾斜 | 1,000 |
緩傾斜 | 300 |
(交付金交付申請)
第6条 交付対象集落等が交付金の交付を受けようとする時は、別に定める日までに交付金等交付申請書を町長に提出するものとする。
(概算払)
第7条 町は、交付金の概算払いをすることができる。
2 交付対象者は、交付金の概算払いの申請をしようとするときは、交付金概算払い申請書を町長に提出するものとする。
3 町長は、2の申請書を受理したときはその内容を審査し、概算払いをする必要性があると認められたときは、当該概算払いの決定を交付対象者に通知するものとする。
(義務及び報告)
第8条 この交付金の交付を受けた交付対象集落等は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 交付金は当該対象事業以外に使用してはならない。
(2) 対象事業の内容を変更するときは、軽微な変更をする場合を除き、交付金等変更承認申請書を町長に提出するものとする。
(交付金の取消し等)
第9条 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 交付金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要領等又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(2) 交付金は当該対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不適当な行為をしたとき。
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、交付金等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(交付金等の返還)
第10条 町長は、前条に規定する取り消しをしたときは、期限を定めてその該当交付金等の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(実績報告)
第11条 交付対象集落等は、交付金対象事業を完了したときは、交付金等実績報告書を町長に提出するものとする。
(経理)
第12条 交付金対象集落等は、交付金等に係る経費についての収支を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を交付金等の交付決定のあった会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(検査等)
第13条 町長は交付対象集落等に対し、当該事業についての必要な事項について検査又は指示を行い、また報告を求めることができる。
(補則)
第14条 この要領に定めるもののほか交付金等の取扱に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成13年2月28日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。