○認知症高齢者等の支援体制の構築及び捜索等に関する要綱

平成27年3月18日

訓令第8号

(目的)

第1条 行政、警察、消防、民間組織及び地域住民が有機的に連携し、認知症高齢者及びその家族が安心して暮らせるよう事前登録制のネットワークを構築し、所在不明となった高齢者の早期発見及び保護すること並びに地域住民に認知症に関する正しい知識の普及啓発を図り、もって、高齢者福祉の増進を目的としてこの訓令を定める。

(対象者)

第2条 この訓令の対象者は、町内において認知症を有する者又はその疑いがある者とする。

2 第6条に規定する所在不明者の捜索の対象者は、前項に規定する者の他20歳未満の者又は障がい者等の利用についても差し支えないものとする。

(実施主体)

第3条 実施主体は、釧路町とする。

(事業内容)

第4条 この訓令に定める事業は、次のとおりとする。

(1) 認知症高齢者の所在不明者の捜索に関すること

(2) 認知症高齢者の事前登録に関すること

(3) 捜索模擬訓練に関すること

(4) 認知症高齢者の支援体制等の普及啓発に関すること

(SOSネットワーク)

第5条 この訓令において、SOSネットワークとは、認知症等により、所在不明となった場合に、その迅速な捜索に協力が得られる機関(以下「SOSネットワーク登録団体」という。)との連携により、早期発見に繋げることを目的としたシステムをいう。

2 SOSネットワーク登録団体は、SOSネットワーク協力機関協定書(別記様式第1号)により町と協定を締結した機関又は団体とする。

3 前項の規定により協定を締結した機関又は団体は、諸般の事情により協力できなくなることが予測されるときは、SOSネットワーク協力機関協定解除届出書(別記様式第2号)を町長に提出することにより、SOSネットワーク登録団体を辞退することができる。

(所在不明者の捜索)

第6条 所在不明になった認知症高齢者等の捜索については、健康福祉部介護高齢課の所管とし、必要に応じて庁内関係各課に対して協力を要請するものとする。ただし、庁内関係各課に対する依頼については、総務部総務課を通じて行うものとする。

2 捜索にあたっては、捜索協力本部を設置し、釧路警察署の指示を踏まえ、捜索方法、範囲等の詳細を決定する。

3 SOSネットワーク登録団体に対する捜索協力は、電話、FAX又は電子メール等により捜索協力を依頼するものとする。

4 町民に対する捜索協力は、家族又は通報者の同意を得た上で、防災無線又は電子メールを利用して情報提供を呼びかけるものとする。ただし、電子メールの利用は、町が指定する方法により予め登録した者のみとする。

5 捜索にあたっては、家族又は通報者の同意を得た上で、捜索に有効となる資料を捜索協力者へ提供するものとする。

6 捜索終了時における捜索解除の連絡は、電話、FAX又は電子メールにより連絡するとともに、防災無線を利用するものとする。ただし、捜索にあたって防災無線を利用していない場合はこの限りではない。

7 北海道全域又は全国に及び広範囲な捜索に係る情報提供は、家族又は通報者の同意を得て北海道を通じて関係自治体に対して依頼する。

(保護後の支援等)

第7条 前条により保護した場合は、安心して在宅生活を継続できるよう必要な支援を行うとともに、第9条に規定する事前登録を勧奨する。

2 町は、捜索協力体制を検証するため、捜索協力を依頼した関係機関から捜索協力体制等について、意見を聴取する。

(家族からの通報)

第8条 家族からの通報による対応については、速やかに釧路警察署に通報するよう促すとともに前2条の規定によるものとする。

(事前登録)

第9条 所在不明になる可能性のある認知症高齢者等を予め登録し、地域における見守り支援、所在不明の防止並びに捜索協力に活用するための申請及び登録取消しの方法は、次のとおりとする。

(1) 所在不明になる可能性のある認知症高齢者及びその家族等にする登録の普及啓発は、医療機関、指定居宅介護支援事業所及び民生委員児童委員等を通じて行う。

(2) 登録を希望する者は、登録申請書(別記様式第3号)により、町長に申請するものとする。

(3) 登録の必要がなくなったとき、又は登録を辞退するときは、前項の申請者は登録取消し届出書(別記様式第4号)により町長に届出るものとする。ただし、登録者が死亡又は介護施設等に入所した場合は、登録を抹消することができる。

(4) 登録内容の確認は、毎年、指定居宅介護支援事業所及び民生委員児童委員の協力を得て行う。

2 町は、前項第2号による登録者が希望する関係機関に対して情報提供し、地域における日常の見守り支援への活用を促すものとする。

(模擬訓練)

第10条 迅速かつ円滑な捜索協力体制の整備を図るため、警察署、消防署、その他SOSネットワーク登録団体の協力を得て模擬訓練を実施する。

2 捜索の模擬訓練の開催にあたっては、SOSネットワーク登録団体に限らず、地域住民等の参加を得て開催するものとする。

3 町は、前条第1項第2号による登録者が所在不明になったとき、迅速に発見できるよう必要な措置を講ずる。

(普及啓発)

第11条 町は、一刻も早い発見及び保護につなげるため、本事業の意義・利用方法等について、認知症高齢者等の家族、町民及び関係機関等に広く周知する。

2 町は、普段から関係機関とネットワーク会議等を開催し、認知症高齢者等の地域における支援の充実に努めるものとする。

3 会議の事務局は、健康福祉部介護高齢課におく。

4 認知症に関する正しい知識の普及啓発を図るため、次のとおりとする。

(1) 認知症サポーター養成講座の開催に努める。

(2) キャラバン・メイトの派遣に係る連絡調整を行う。

(3) キャラバン・メイトの養成と確保に努める。

(4) キャラバン・メイトの資質の向上を図ることに努める。

(費用の負担)

第12条 本事業の利用に要する費用は、無料とする。

2 本訓令に定めるシステムによる捜索活動に要する経費は、原則として、ネットワーク協力機関がそれぞれ負担するものとする。

附 則

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和元年11月12日訓令第82号)

この訓令は、令和元年11月12日から施行する。

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認知症高齢者等の支援体制の構築及び捜索等に関する要綱

平成27年3月18日 訓令第8号

(令和元年11月12日施行)