○釧路町老人ホーム入所判定委員会運営要綱
平成28年3月31日
訓令第50号
(目的)
第1条 この訓令は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する老人ホームへの入所措置等の要否の判定を行い、措置事務の適正な実施を図るため、釧路町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員のうちから町長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 介護老人福祉施設の長
(3) 社会福祉法人の職員
(委員長)
第3条 委員会の委員長には、社会福祉法人の職員を充てる。
(会議)
第4条 委員会は、次の事項について審議し、その結果を町長に報告する。
(1) 入所措置の要否に関すること。
(2) 入所措置の継続について、判定の必要があると認めた者に係る入所措置の継続の要否に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(判定の方法)
第5条 委員会は、措置の要否の判定にあたっては、別に定める基準に基づき、健康状態、日常生活活動の状況、家族、住居の状況等から総合的に判定を行うものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第30号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。