○釧路町老人ホーム入所措置等実施要綱

平成22年3月25日

通達第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4及び第11条第1項の規定に基づく措置を適正に実施するため、その事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(老人ホームの入所措置の基準)

第2条 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置は、当該老人が次のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 健康状態及び環境上の理由については、次の及びのいずれにも該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

イ 環境の状況

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所措置は、当該老人が次のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 健康状態について、前項第1号アに該当すること。

(2) 次に掲げるやむを得ない事由により、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護福祉施設サービスを利用することが著しく困難であると認められること。

 本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合

 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合

 その他町長がやむを得ない事由と認める場合

(養護委託の措置の基準)

第3条 法第11条第1項第3号の規定による養護委託の措置は、次のいずれかに該当する場合には行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が当該老人の扶養義務者である場合

(入所措置の決定等)

第4条 入所措置の決定等に係る事務については、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長は、入所措置をしようとする者について、老人ホーム入所判定審査票(別記様式。以下「審査票」という。)を作成し、釧路町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)に入所措置の要否の判定について諮問するものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る入所措置の要否の判定については、介護保険法第14条に基づく介護認定審査会における同法第27条に基づく要介護認定の結果を基本とするものとし、委員会の判定を要しないものとする。

(2) 町長は、委員会の判定結果を勘案して、入所措置の要否を決定するものとする。

(3) 町長は、入所措置を開始した後、随時当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

(入所措置の変更等)

第5条 入所措置の変更等に係る事務については、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長は、老人ホームの入所者について、年1回入所措置の継続の要否を総合的に見直すものとする。

(2) 町長は、見直しの結果、入所措置の継続について判定の必要があると認められる場合、委員会に諮問するものとする。

(3) 町長は、委員会の判定結果を勘案して、入所措置の継続の要否を決定するものとする。

(4) 町長は、入所措置の継続を要しないと決定した者について、措置の廃止又は変更に係る事務手続きをとるものとする。

(措置の廃止)

第6条 老人ホームへの入所又は養護委託の措置は、当該措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合には、その時点において、措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が、3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、おおむね3箇月を超えるにいたった場合

(3) 養護老人ホームへの入所措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(4) 特別養護老人ホームへの入所措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(養護委託の措置の決定等)

第7条 養護委託の措置の決定、変更等に係る事務については、第4条及び第5条の規定を準用する。

2 町長は、養護委託の措置を決定したときは、養護受託者に対し、委託の条件として、次に掲げる事項について文書をもって通知するものとする。

(1) 措置の範囲及び程度

(2) 委託費の額及び経理の方法

(3) 養護受託者又は老人が相互の関係において損害を受けた場合は、町長がその損害を賠償する責めを負わないこと。

(4) 町長が養護受託者に対して、老人の措置に関して必要な指導をしたときは、これに従わなければならないこと。

(65歳未満の者に対する措置)

第8条 法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置は、60歳以上65歳未満の者であって、特に必要があると認められるものについて、同項第1号又は第3号の措置の基準に該当する場合に行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても、次のいずれかに該当する場合は、老人ホームへの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができない場合

(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当する場合

(3) その配偶者が老人ホームへの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所措置の基準に該当する場合

2 法第11条第1項第2号の規定による措置は、65歳未満の者であって、特に必要があると認められるものについて、同項第2号の措置の基準に該当し、かつ、介護保険法第7条第3項第2号に規定する要介護者に該当する場合に行うものとする。

(居宅における介護等に係る措置)

第9条 法第10条の4第1項各号の規定による措置は、特別養護老人ホームへの入所措置と同様、当該老人が第2条第2項第2号に掲げるやむを得ない事由により、介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護又は認知症対応型共同生活介護(以下「訪問介護等」という。)を利用することが著しく困難であると認められるときに、必要に応じて行うものとする。なお、やむを得ない事由の解消により、訪問介護等の利用が可能になった場合は、当該措置を廃止するものとする。

附 則

この通達は、平成22年4月1日から施行する。

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釧路町老人ホーム入所措置等実施要綱

平成22年3月25日 通達第16号

(平成22年4月1日施行)