○釧路町避難行動支援制度実施要綱
平成26年12月1日
訓令第54号
(目的)
第1条 この訓令は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10第1項に基づき、町が作成する釧路町避難行動要支援者名簿(以下「要支援者名簿」という。)の取扱い、個別避難支援計画書(以下「個別計画書」という。)の作成及びその他必要事項について定めることにより、避難行動要支援者が災害時に地域からの支援を受けられる体制を整備し、町民が安心して暮らすことのできる地域づくりを推進することを目的とする。
(1) 避難行動要支援者(以下「要支援者」という。) 居宅において生活する者のうち、別表1のいずれかに該当する者
(2) 支援団体 要支援者が居住する地区の町内会、自主防災組織及び釧路町民生委員児童委員協議会
(3) 地域支援者 要支援者の近隣に居住し、災害時等において可能な限り、要支援者の避難支援を行う者
(避難行動要支援者の情報収集)
第3条 町長は、法第49条の10第4項の規定により、要支援者を把握するため、前条第1項第1号に該当する者に係る個人情報について、町が保有する場合はその情報を利用し、北海道が保有する場合は北海道に対し、情報の提供を求めるものとする。
2 町長は、要支援者を把握するため、前項に掲げる方法によるほか、民生委員児童委員、その他関係機関に対し、必要な調査を行うものとする。
2 要支援者名簿に記載する情報は別表2のとおりとする。
(要支援者名簿の外部提供)
第5条 町長は、災害の発生に備え、法第49条の11第2項及び釧路町個人情報保護条例(平成17年釧路町条例第5号)第8条第1項第5号の規定により、釧路東部消防組合釧路消防署、釧路警察署、釧路町社会福祉協議会及び支援団体に対し、要支援者名簿を提供するものとし、提供する情報は、別表2の基本事項とする。
2 町長は、要支援者名簿の外部提供にあたっては、前条第1項に規定する確認書において、外部提供に係る同意を得るものとする。要支援者名簿対象者が、疾病又は障がい等による身体能力又は判断能力の低下があり、同意欄の記載が困難な場合には、後見人又は親族(以下「代理人」という。)が代理記載を行うことができるものとする。
3 支援団体は、要支援者名簿の提供を受けたときは、釧路町避難行動要支援者名簿受領書兼秘密保持義務宣言書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。
(個別計画書の作成及び保管)
第6条 支援団体は、提供された要支援者名簿をもとに、要支援者への聞き取りなどを行い、個別計画書の作成に努めるものとする。個別計画書の内容は別記様式第3号を参考例として、支援団体が定めるものとする。
2 支援団体は、作成した個別計画書の原本を保管するものとする。また、支援団体は、副本1部を町長に提出するとともに、要支援者及び地域支援者に対して、副本を各1部ずつ交付する。
(要支援者名簿の更新)
第7条 要支援者又は代理人は、確認書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに町長に申し出るものとする。
2 町長は、関係部局等との連携を密にし、要支援者の避難支援等に必要な事項に変化が生じたときは、次のとおり、名簿の変更を行う。
(1) 要支援者が、死亡、町外への転居又は施設入所したときは、要支援者名簿から削除する。
(2) 要支援者名簿対象者となる者が転入したときは、要支援者名簿に登載する。
(3) 町長は、少なくとも年に1回要支援者名簿を更新し、変更が生じた要支援者名簿情報を釧路東部消防組合釧路消防署、釧路警察署、釧路町社会福祉協議会及び支援団体に提供する。
3 支援団体は、前項により提供を受けた名簿を基に、必要があるときは、個別計画書の作成又は修正を行うものとする。
(地域支援者による支援)
第8条 地域支援者は、要支援者に対し、次に掲げる支援を可能な範囲で行うものとする。
(1) 災害時における安否確認、情報伝達及び避難誘導等の支援
(2) 前号の活動を容易にするために平常時から地域において行う声掛け及び相談等の支援
(支援団体及び地域支援者の義務)
第9条 支援団体及び地域支援者(以下「支援団体等」という。)は、災害時における避難支援及び避難を円滑に進めるための平常時における活動以外の目的で要支援者名簿及び個別計画書を利用してはならない。
2 支援団体等は、要支援者名簿及び個別計画書に記載された個人情報並びに支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。支援をする役割を離れた後も同様とする。
3 支援団体等は、要支援者名簿及び個別計画書を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないように適切に管理しなければならない。
4 支援団体は、町から要支援者名簿の返還の指示を受けたとき又は第7条に規定する要支援者名簿の更新に伴い、その利用の必要がなくなったときは、速やかにこれを町に返還しなければならない。支援団体が作成した個別計画書の原本及び地域支援者が所有する個別計画書の副本も同様とする。
5 支援団体等は、要支援者名簿及び個別計画書を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(避難行動支援制度の周知)
第10条 町長は、広報誌等を通じて、避難行動支援制度の周知を図るものとする。
2 支援団体等は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年1月27日訓令第1号)
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成28年5月30日訓令第66号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
1 要介護者 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者 |
2 身体障がい者 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害程度等級が1級又は2級に該当する者 |
3 知的障がい者 | 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者のうち、程度区分がAの判定を受けている者 |
4 精神障がい者 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害等級が1級に該当する者 |
5 その他 | 町長が要支援者と認める者 支援団体が要支援者と認める者 |
別表2(第4条関係)
基本事項 | 氏名・性別・生年月日・住所・電話番号・FAX番号・携帯番号 | |
特記事項 | 歩行状態・視覚及び聴覚の状況等 | |
緊急時の連絡先 | 氏名・続柄・住所・電話番号・携帯番号 | |
追加事項 | 心身の状態・主な病気・かかりつけの病院 |