○釧路町福祉有償運送等運営協議会設置要綱
平成28年2月29日
訓令第13号
(目的)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく福祉有償運送の適正な運営の確保及び地域の需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他地域の実情に即した輸送サービスの実現を図るため、釧路町福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(2) 公共交通機関における高齢者・障害者等の移動に係る利便性及び安全性の向上の促進等に関する事項
(3) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町長が指名する職員
(2) 釧路町を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(3) 自家用有償旅客運送の利用が想定される障害者及び高齢者等
(4) 北海道運輸局長若しくは釧路運輸支局長又はその指名する職員
(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(6) 町内のボランティア団体の代表又はその指名する者
(7) 学識経験者その他町長が必要と認める者
(8) 協議事項に関係する地方公共団体の長又はその指名する職員
(協議会の運営)
第4条 協議会の議決の方法は、多数決とする。
2 協議会の構成員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。
3 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
4 協議会の庶務は、釧路町福祉課において処理する。
(協議結果の取扱い)
第5条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮り定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第29号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。