○釧路町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月22日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、生活支援コーディネーターの配置及び協議体の設置により、地域住民をはじめ、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援サービスを担う事業主体(以下「事業主体」という。)と連携しながら高齢者等の多様な日常生活の支援体制の構築及び地域における支え合いの醸成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。) 高齢者の生活支援及び介護予防サービスの提供体制の構築に向けて、調整又は統括機能を有する者をいう。

(2) 第1層 釧路町を全域とする範囲のことをいう。

(3) 第2層 釧路町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に定める日常生活圏域とする範囲のことをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、釧路町とし、事業の一部を事業主体に委託することができるものとする。

(人員の要件等)

第4条 コーディネーターの要件は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉活動への理解及び経験を有すること。

(2) 事業主体と連絡調整できる立場にあること。

(3) 次条に規定する活動を遂行するにあたって必要な知識を有すること。

2 コーディネーターの配置は、次のとおりとする。

(1) 第1層を担当する者として1名配置する。

(2) 第2層として定められている圏域ごとに原則1名配置する。

(活動内容)

第5条 コーディネーターの活動内容は、次のとおりとする。

(1) 第1層のコーディネーターは、次の活動を行うものとする。

 地域資源と支援ニーズの把握

 地域資源の開発

 生活支援の担い手の養成と確保

 ネットワークの構築

 第2層のコーディネーターの統括

(2) 第2層のコーディネーターは、第1層の下に前号に規定する活動内容(を除く。)を行うとともに地域の支援ニーズと事業主体の調整及び組み合わせなどを行う。

(協議体)

第6条 町は、前条に規定する活動を組織的に補完するため、次に掲げる協議体を設置し、コーディネーターが中心となってその運営を行う。

(1) 第1層協議体には、第1層コーディネーター、第2層協議体の代表者、町内会その他関係団体等が参画するものとし、前条に規定する活動を推進するためのネットワークを構築する。

(2) 第2層協議体には、第2層コーディネーター、地域住民、町内会、地域包括支援センター、地域において次に掲げる生活支援サービス等を提供する事業者その他関係団体等が地域の実情に応じて参画するものとし、前条に規定する活動を推進するためのネットワークを構築する。

(ア) 相談の場(健康相談等)

(イ) 通いの場(地域サロン、コミュニティカフェ等)

(ウ) 外出支援・移動サービス

(エ) 配食サービス及び配送

(オ) 見守り及び安否確認

(カ) 家事援助サービス

(キ) その他必要と認められる事業

2 協議体の準備段階として必要に応じて、研究会、勉強会、準備会等を開催することができる。

(個人情報保護)

第7条 事業の実施に係る個人情報の取扱いについては、釧路町個人情報の保護に関する条例(平成17年釧路町条例第5号)の定めるところによる。

(留意事項)

第8条 事業の実施にあたっては、公正及び中立性の確保に努め適正な運営を図るとともに計画的に実施するものとする。

2 受託者は、当該活動の進捗状況を定期的に町へ報告する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

釧路町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月22日 訓令第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第9章 介護高齢課
沿革情報
平成28年3月22日 訓令第20号
平成29年3月15日 訓令第7号