○釧路町地域密着型サービス事業予定者選考委員会設置要綱
平成27年12月1日
訓令第53号
(設置)
第1条 釧路町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき釧路町が行う地域密着型サービス事業について、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に当たり、質の高い地域密着型サービスの提供が可能な指定事業予定者(以下、「事業予定者」という。)を適正かつ公平に選考するため、釧路町地域密着型サービス事業予定者選考委員会(以下、「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、応募のあった事業予定者について審査及び選定を行い、その結果を町長へ報告するものとする。
(組織)
第3条 選考委員会は、別表に掲げる委員長1名、副委員長1名及び委員4名をもって組織する。
2 委員長は、会議を総理し、選考委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。
2 選考委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 選考委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第5条 選考委員会の庶務は、健康福祉部介護高齢課介護保険係において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月30日訓令第57号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 健康福祉部長 |
委員 | 総務部長 |
企画財政部長 | |
経済部長 | |
教育部長 |