○釧路町地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱

平成26年9月24日

訓令第47号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び厚生労働省老健局長通知「介護保険施設等の指導監督について」(平成18年10月23日老発第1023001号。以下「厚生労働省老健局長通知」という。)に基づき、釧路町が行う指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対する運営指導等(以下「指導」という。)並びに監査について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導の形態)

第2条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 集団指導は、サービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習会等の方法により行う。

(2) 実地指導 実地指導は、次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に関係書類を閲覧し、関係者に説明を求める等の面談方式により行う。

 町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 町及び北海道が合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(集団指導の実施)

第3条 集団指導は、原則として町が指定したサービス事業者等を対象とし、必要に応じて実施するものとする。

2 町長は、集団指導を実施しようとするときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知するものとする。

(実地指導の実施)

第4条 実地指導のうち一般指導は、原則として町が指定したサービス事業者等を対象とし、指定有効期間中に1回以上実施するものとする。

2 実地指導のうち合同指導は、北海道と合同により特に指導する必要があると町長が認めたサービス事業者等に対して、必要の都度、実施するものとする。

3 町長は、実地指導を実施しようとするときは、その対象とするサービス事業者等に対し、あらかじめ次の事項を書面により通知するものとする。

(1) 実地指導の根拠規定及び目的

(2) 実地指導の日時及び場所

(3) 実地指導の内容

(4) 実地指導担当職員の職氏名

(5) 当日準備書類等

(6) 事前提出資料及びその提出期限

(7) その他必要な事項

4 前項の規定にかかわらず、高齢者虐待等の理由によりあらかじめ通知することが適当ではないと認められる場合は、指導開始時に同項各号に掲げる事項を書面により通知するものとする。

5 指導の体制は、2名以上の班を編成し、うち1名は、係長以上の職にある者とする。

(実地指導実施後の措置)

第5条 町長は、実地指導の結果を指導監査結果通知書(別記様式第1号)により通知することとし、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等について改善を要する事項が認められた場合は、当該サービス事業者等に対して、改善状況報告書(別記様式第2号)により報告を求めるものとする。

(実地指導から監査への変更)

第6条 町長は、実地指導中に次に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 厚生労働省老健局長通知による介護保険施設等指導指針に掲げる運営等に対する基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(監査対象の選定)

第7条 監査は、サービス事業者等に対し、次の各号に掲げる情報を踏まえて、厚生労働省老健局長通知による介護保険施設等監査指針に掲げる指定基準違反等(以下「指定基準違反等」という。)の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報・苦情・相談等に基づく情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 北海道、他の市町村及び連合会からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者

 法第115条の29第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(2) 実地指導において確認した情報 法第23条により指導を行った結果、サービス事業者等について確認した指定基準違反等

(監査の実施方法等)

第8条 町長は、監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知する。ただし、利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるなど緊急を要すると認められる場合は、口頭により通知し、後日、文書により通知することができるものとする。

(1) 監査の根拠規定及び目的

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当職員の職氏名

2 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

3 監査の体制は、2名以上の班を編成し、うち1名は、係長以上の職にある者とする。

(監査後の措置)

第9条 町長は、監査終了後、監査調書を作成し、必要に応じて法第78条の8、第115条の16又は第115条の25に基づく勧告又は命令等の措置を講ずるものとする。

2 町長は当該サービス事業者等が、前項の規定による勧告又は命令等に従わないときは、法第78条の9、第115条の17又は第115条の26に基づく指定の取消し又は効力の停止(以下「取消処分」という。)の措置を講ずるものとする。

3 町長は、前項の規定により取消処分等の措置を講じようとするときは、当該取消処分等の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。

4 第1項又は第2項に規定する措置を行う前に、既に改善の取組が行われ、これらの措置に至らないと認められるときは、第5条に準じた指導を行うものとする。

(関係機関との連携等)

第10条 町長は、指導及び監査に当たっては、厚生労働省、北海道、国民健康保険団体連合会、他の保険者その他の関係機関と緊密に連携を図るとともに、その実施状況、実施結果その他の必要な情報の提供に努めるものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、サービス事業者等に対する指導及び監査に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年11月29日訓令第84号)

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

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釧路町地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱

平成26年9月24日 訓令第47号

(令和元年12月1日施行)