○釧路町高齢者等生活支援事業利用者負担金減免取扱要綱

平成27年12月30日

訓令第79号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町高齢者等生活支援事業条例(平成18年釧路町条例第6号。以下「条例」という。)第8条第3項及び釧路町高齢者等生活支援事業条例施行規則(平成18年釧路町規則第21号。以下「規則」という。)第6条に規定する釧路町高齢者等生活支援事業利用者負担金の減免(以下単に「減免」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 条例第3条に掲げる事業

(2) 受託者 条例第3条に規定する、事業を受託した社会福祉法人等

(3) 利用者負担金 条例第8条に定める事業の利用者負担金

(申請)

第3条 規則第6条第1号の規定に該当し、減免を受けようとする者又は当該利用者の家族(以下「申請者」という。)は、釧路町高齢者等生活支援事業利用者負担金減免申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び当該申請者と同一の世帯の属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを明らかにする書類

(決定及び通知)

第4条 町長は、前条による申請書を受理したときは、これを審査し、減免の可否を決定の上、釧路町高齢者等生活支援事業利用者負担金減免決定通知書(別記様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により減免の対象となった者(以下「減免対象者」という。)が利用する事業のうち、条例第8条第2項の規定により受託者が利用者負担金の徴収を行う事業を利用する場合、釧路町高齢者等生活支援事業利用者負担金減免対象者通知書(別記様式第3号。以下「対象者通知書」という。)により受託者に通知し、受託者は減免対象者から利用者負担金の徴収を行わないこととする。

(取消)

第5条 町長は、減免対象者について条例第7条の規定による事業の取消しを決定した場合又は規則第6条に規定する減免の該当要件を欠いた場合は、当該減免対象者に釧路町高齢者等生活支援事業利用者負担金減免取消通知書(別記様式第4号)により通知し、受託者に対象者通知書により通知するものとする。

(利用者負担金の助成)

第6条 受託者は、第4条第2項の規定による助成を受けようとするときは、釧路町高齢者等生活支援事業利用者負担金助成申請書(別記様式第5号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、減免対象者の利用者負担金を受託者に助成するものとする。

附 則

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日訓令第49号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月14日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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釧路町高齢者等生活支援事業利用者負担金減免取扱要綱

平成27年12月30日 訓令第79号

(平成29年4月1日施行)