○釧路町高齢者等生活支援事業利用者負担金減免取扱要綱
平成27年12月30日
訓令第79号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町高齢者等生活支援事業条例(平成18年釧路町条例第6号。以下「条例」という。)第8条第3項及び釧路町高齢者等生活支援事業条例施行規則(平成18年釧路町規則第21号。以下「規則」という。)第6条に規定する釧路町高齢者等生活支援事業利用者負担金の減免(以下単に「減免」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 事業 条例第3条に掲げる事業
(2) 受託者 条例第3条に規定する、事業を受託した社会福祉法人等
(3) 利用者負担金 条例第8条に定める事業の利用者負担金
(1) 申請者及び当該申請者と同一の世帯の属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを明らかにする書類
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、減免対象者の利用者負担金を受託者に助成するものとする。
附 則
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第49号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。