○釧路町介護保険制度における境界層措置実施要綱
平成27年3月30日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険に係る利用料等について本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とする者に対し、負担の低い基準等を適用し生活保護を必要としない状態とするための境界層措置の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2第5項第2号若しくは第6項又は令第29条の2第5項第2号若しくは第6項
(2) 令第38条第1項第1号イ(2)若しくは同号二、同項第2号ロ、同項第3号ロ、同項第4号ロ、同項第5号ロ、同項第6号ロ、同項第7号ロ若しくは同項第8号ロ又は同令第39条第1項第1号イ(2)若しくは二、同項第2号ロ、同項第3号ロ、同項第4号ロ、同項第5号ロ、同項第6号ロ、同項第7号ロ、同項第8号ロ若しくは同項第9号ロ
(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条の5第2号又は規則第97条の3第2号又は規則第172条の2において準用する規則第83条の5第2号
(4) 規則第113条第4号
(境界層措置の申請)
第3条 境界層措置の対象者となる要保護者(以下「境界層措置該当者」という。)は、境界層措置を受けようとするときは、介護保険境界層措置申請書(別記様式第1号)に福祉事務所長が交付する境界層該当証明書を添付して、町長に申請しなければならない。
(境界層措置の適用開始日)
第5条 境界層措置は、境界層措置該当者となった事由が生活保護申請の却下によるものである場合には当該申請がなされた月の初日から、生活保護の廃止によるものである場合には当該廃止された月の初日から、それぞれ適用する。
(境界層措置の適用期間)
第6条 境界層措置の適用期間は、前条の規定による適用開始の日から当該適用開始の日の属する年度の翌年度の6月末日までの期間とする。ただし、適用開始の日の属する月が4月、5月又は6月である場合にあっては、当該適用開始の日の属する年度の6月末日までとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条第1項に規定する給付額減額の記載を行わないこと。
(5) 前各号の規定の適用がない場合又は前各号の規定を適用してもなお生活保護を必要とする場合においては、法第129条第2項に規定する保険料率について、令第38条第1項第1号イ(2)若しくは同号二、同項第2号ロ、同項第3号ロ、同項第4号ロ、同項第5号ロ、同項第6号ロ、同項第7号ロ若しくは同項第8号ロ又は同令第39条第1項第1号イ(2)若しくは二、同項第2号ロ、同項第3号ロ、同項第4号ロ、同項第5号ロ、同項第6号ロ、同項第7号ロ、同項第8号ロ若しくは同項第9号ロの規定に基づき、これらの規定による割合を基準として釧路町介護保険条例(平成18年釧路町条例第7号)第5条に規定する保険料率より低い保険料率を適用すること。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、境界層措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第44号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。