○釧路町介護保険利用者負担額減免取扱要綱
平成28年3月30日
訓令第35号
(目的)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条並びに釧路町介護保険条例施行規則(平成18年釧路町規則第25号。以下「規則」という。)第12条に規定する介護保険利用者負担額(以下「利用料」という。)の減免(以下「減免」という。)の取扱いに関する必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の対象及び割合等)
第2条 減免の対象及び割合の基準等については、別表の定めるところによる。
(減免に伴う利用料の端数処理)
第3条 前条に定める基準等により計算された減免する利用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(減免の適用等)
第4条 減免は、減免の事由が生じた日の属する年度に利用された利用料とし、特別な事情がある場合を除き、申請書が提出された日以降に利用する利用料について適用する。ただし、減免の事由が当該年度の翌年度においてもなお継続している場合で、減免の適用について町長が特に必要があると認める場合は、この限りではないものとする。
2 減免が決定された日前に既に利用された利用料があるときは、当該減免の適用から除くものとする。
(申請)
第5条 法第50条及び第60条の規定による減免を受けようとする者は、規則第13条に規定する介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証及び申請事由を証するために必要な次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。なお、当該申請事由が容易に確認できる場合又は町長が不要と認めた場合は、添付書類を省略することができるものとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号に該当するとき。
罹災証明書等災害を受けたことを証する書類
(2) 省令第83条第1項第2号に該当するとき。
死亡届(写)、医師の診断書(写)、身体障害者手帳(写)、療育手帳(写)、医療費の領収書(写)又は請求書(写)、入院証明書等
(3) 省令第83条第1項第3号に該当するとき。
廃業届、給与証明書又は給与支払明細書等、雇用保険受給者証(写)等
(4) 省令第83条第1項第4号に該当するとき。
災害を受けたことを証する書類等
(5) その他町長が必要と求めた書類
(実態調査等)
第6条 町長は、申請の内容について必要があると認めたときは、申請者及びその世帯等についての実態調査並びに関係機関への照会等を行うものとする。
(申請の却下)
第7条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、申請を却下することができる。
(1) 第2条に規定する減免の対象に該当しないとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 町長が指定した書類を提出しないとき、又は実態調査のための事情徴収等に応じないとき。
(減免事由の消滅の申告)
第9条 減免を受けている者は、当該減免の対象事由が消滅した場合においては、速やかに介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額・免除事由消滅申告書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(減免の取消)
第10条 町長は、減免を受けている者が次の各号の一に該当するときは、減免を取消すものとする。
(1) 前条に規定する申告書の提出があったとき。
(2) 虚偽の申請又はその他不正の行為により利用料の減免を受けていたとき。
(3) 減免の事由が消滅したとき。
附 則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
省令内容 | 減免対象の定義等 | 減免割合 |
省令第83条第1項第1号 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 | 1 震災、風水害、火災これらに類する災害 (1) 風水害 津波、高潮、豪雨等の風水害 (2) これらに類する災害 ア 雪害、落雷、なだれ、地すべり、噴火その他自然現象の異変による災害 イ 火薬類の爆発その他人為による異常な災害 ウ 害虫、害獣その他生物による異常な災害 2 住宅、家財又はその他の財産 ア 専ら居住の用に供する住宅及び家財 イ 実態調査により、家屋に付随するものまたは家財に準ずるものと判断されるもの 3 著しい損害 損害金額が、その住宅、家財又はその他の財産の評価額の10分の3以上のもの | 著しい損害(被害の)程度に対する減免割合 |
省令第83条第1項第2号 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 | 1 死亡 | 著しい損失及び著しく減少の程度に対する減免割合 |
2 心身に重大な障害 次のいずれかに該当する者 | ||
① 身体障害者手帳の交付を受け、その程度が「1級」または「2級」の者 | ||
② 療育手帳の交付を受け、その程度が「A」と表示されている者 | ※1 総所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項及び同条第32条第1項に規定する譲渡所得等の合計額とする。 | |
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その程度が「1級」または「2級」の者 | ※2 当該年の総所得見込額の算定方法 | |
④ 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号及び第5号の規定に該当する者 | ① 給与等の所得 1月から申請の前月までの期間の月平均収入に12を乗じた額から、所得税法第28条に規定する給与所得控除を行い得た額 | |
⑤ 老人保健法第25条第1項第2号に該当する者 | ② 公的年金等(所得税法上非課税の年金を含む。)の所得 当該年の収入見込額から、所得税法第35条に規定する公的年金控除を行い得た額 | |
⑥ 上記以外で医師が重大な障害と認めた者 | ③ 日雇い等収入金額が一定しないものの所得 申請前3月の月平均収入に、当該年の雇用が継続すると予想される月数を乗じて得た金額を当該年の給与収入とみなし、その金額から所得税法第28条に規定する給与所得控除を行い得た額 | |
3 長期間入院 入院の期間が概ね3か月以上の場合 | ④ 事業等の所得 当該年の収入見込額から、必要経費相当額を控除して得た額。この場合において、必要経費相当額の算定が困難なときは、前年の収入額に占める必要経費相当額の割合を、当該年の収入見込額に乗じて得た額を当該年の必要経費相当額とする。 | |
4 収入が著しく減少 上記の1から3までの原因により、前年の総所得金額に対して、当該年の総所得見込額の割合が、概ね3分の2以下となる場合 | ⑤ 失業給付金及び労災保険金等の所得 当該給付金等を給与収入とみなし、当該年の収入見込額から、所得税法第28条に規定する給与所得控除を行い得た額 | |
省令第83条第1項第3号 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 | 1 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失 事業の不振等の場合も含め、前年の総所得金額に対して、当該年の総所得見込額の割合が、概ね3分の2以下となる場合 2 失業等により収入が著しく減少 失業、転職、転業等により、前年の総所得金額に対して、当該年の総所得見込額の割合が、概ね3分の2以下となる場合 | |
省令第83条第1項第4号 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 | 1 干ばつ、冷害、凍霜害凍による農作物の不作、不漁により、前年の総所得金額に対して、当該年の総所得見込額の割合が概ね3分の2以下となる場合 2 収入が上記に類する理由により著しく減少 農業、漁業及び第1次産業に準ずる職業で、自然災害による理由により前年の総所得金額に対して、当該年の総所得見込額の割合が概ね3分の2以下となる場合 |
※ 減免割合とは、利用者の負担分に対する減額割合である。