○釧路町訪問介護利用者負担額減額事業実施要綱
平成12年2月1日
制定
(目的)
第1条 本事業は、低所得世帯であって介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行時に障害者施策による訪問介護利用者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)からの制度移行措置者について、訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護に係る利用者負担の激変緩和の観点から当面の間、利用者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、釧路町とする。
(対象者)
第3条 釧路町に居住地を有しており、生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者であって、次に掲げるいずれかに該当し、かつ、平成17年度末現在において本事業の対象者として認定されていた者とする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者であって、65歳に到達し法における要支援・要介護認定を受けた者
(2) 平成18年4月1日において高齢者施策又は障害者施策における訪問介護を利用していた65歳以上の障害者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けている者
(3) 特定疾病により法における要支援・要介護認定を受けた40歳から64歳までの者
2 釧路町に居住地を有しており、障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、法における要支援・要介護認定を受けた40歳から64歳までの者
(事業の内容)
第4条 障害者施策における訪問介護を利用していた者等についての利用者負担割合は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項の各号に該当する者は、平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は3%、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は6%、平成20年7月1日からは通常どおり10%とする。
(2) 前条第2項の各号に該当する者は、0%(全額免除)とする。
(申請)
第5条 この事業における利用者負担の減額をうけようとする者は、「釧路町訪問介護利用者負担額減額申請書」(第1号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(減額認定証の再交付)
第8条 減額認定証の交付をうけた者は、減額認定証を破損、汚損又は紛失したことにより再交付を受けようとするときは、「訪問介護利用者負担額減額認定証再交付申請書」(第5号様式)を町長に提出し再交付を受けることができる。
(有効期間)
第9条 前条における減額認定証の有効期間については毎年6月末とする。但し、平成12年度(初回)においての有効期間は平成13年6月末とする。
(所得状況等の確認)
第10条 減額認定証の交付を受けた者は、平成13年度以降毎年7月に「訪問介護利用者負担額減額に伴う所得税額申告書」(第3号様式)により町長に届出しなければならない。
2 前項により生計中心者の所得税が課税された場合については、翌年度以降非課税になった場合であっても、減額の対象とはならない。但し、障害者施策による訪問介護を利用してきた者については、生計中心者の所得税が一度課税となっても、翌年度以降非課税となった場合には、再度減額の対象とする。
(1) 第3条に該当しなくなったとき。
(2) 居住地の変更等が生じたとき。
(遵守事項)
第12条 減額認定証を受けた者は、介護サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する場合及び訪問介護を受ける場合はあらかじめ減額認定証を事業者に提示すること。
(台帳の整備)
第13条 町長は、釧路町訪問介護利用者負担額減額事業の利用状況を明確にするため、「釧路町訪問介護利用者負担額減額認定証交付台帳」(第6号様式)を整備しなければならない。
(減額分の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の手段により減額された者がある時は、当該減額により利益を得た者又はその世帯主から当該減額分の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要なことについては町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成12年2月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日通達第6号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年8月22日通達第38号)
この要綱は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成16年9月6日通達第19号)
この要綱は、釧路町東陽土地区画整理事業第1工区について土地区画整理法第103条第4項の規定する換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(平成17年3月15日通達第10号)
この通達は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日通達第17号)
この通達は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日通達第6号)
この通達は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日通達第18号)
この通達は、平成25年4月1日から施行する。