○釧路町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱

平成27年5月20日

訓令第27号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が低所得で生計が困難である者等に対し、その利用者負担を軽減する場合において、町がその一部を助成することにより、介護保険サービスの利用促進を図り、もって保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、次に定めるもののほか、法で使用する用語の例による。

(1) 社会福祉法人等 所管庁である北海道知事及び釧路町長に対して利用者負担の軽減を行う旨の申し出をした社会福祉法人及び社会福祉事業を直接経営する市町村

(軽減の対象者)

第3条 利用者負担の軽減の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 次に掲げる全ての要件を満たす者のうち、収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であるとして町長が認めたもの

 市町村民税非課税世帯に属すること。

 年間収入が単身世帯で150万、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 預貯金等の額が単身世帯で350万、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(以下「生活保護受給者」という。)

(3) 令和2年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、生活保護が廃止された者であって、廃止時点において第1項に定める生活保護受給者に対する軽減又は特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第1号の要件に該当する者。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で、利用者負担割合が5%以下の者については、軽減の対象者としない。ただし、当該旧措置入所者がユニット型個室に入所した場合においては、この限りでない。

(軽減の対象サービス及び内容)

第4条 利用者負担の軽減の対象となる介護保険サービスは、次に掲げるサービスとする。

(1) 介護福祉施設サービス

(2) 訪問介護

(3) 通所介護

(4) 短期入所生活介護

(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(6) 夜間対応型訪問介護

(7) 地域密着型通所介護

(8) 認知症対応型通所介護

(9) 小規模多機能型居宅介護

(10) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(11) 複合型サービス

(12) 介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(16) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 軽減の対象となる費用及び軽減割合は、別表1に掲げるとおりとする。ただし、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

3 前条第3号の対象者は、対象サービス及び食費に係る利用者負担額については4分の1、個室の居住費に係る利用者負担額については全額を軽減の対象とする。

(申請)

第5条 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記様式第1号)により、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 第3条第1項第1号ア及びに規定する申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る年間収入額及び市町村民税の課税状況を明らかにする書類

(2) 資産等申告書(別記様式第2号)及び第3条第1項第1号ウ及びに規定する要件を満たすことが確認できる書類

(3) 第3条第1項第2号に規定する申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護受給者であることを明らかにする書類

(4) その他必要な書類

(決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(別記様式第3号)により、その結果を申請者に通知するとともに、軽減の対象者として確認した者(以下「認定者」という。)に対して、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期間)

第7条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から当該申請日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、申請日が4月1日から7月31日までのときは、当該申請日の属する年度の7月31日までとする。

(確認証の返還)

第8条 認定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに確認証を町長に返還しなければならない。

(1) 被保険者の資格を喪失したとき。

(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(確認証の提示)

第9条 認定者は、第4条に規定する対象サービスを受けようとするときは、軽減を行う社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。

2 前項の規定により確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、確認証の内容に基づき軽減を実施する。

(社会福祉法人等に対する助成)

第10条 町長は、利用者負担の軽減を行った社会福祉法人等に対し、次の各号に規定する金額の合計額を助成するものとする。

(1) 軽減総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。以下同じ。)のうち、本来受領すべき利用者負担収入の1パーセントを超えた部分の2分の1の額

(2) 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入の10パーセントを超える部分の全額

2 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人等については、前項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施できるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は第2条から第5条のとおりとする。

(不正利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この訓令に基づく軽減を受けた者があるときは、当該軽減を行った社会福祉法人等との協議のうえ、軽減額の全部又は一部を社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。

2 社会福祉法人等が偽りその他不正の行為によって、この訓令に基づく助成を受けたときは、助成額の全部又は一部を町に返還しなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この訓令は、平成27年5月20日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に従前の釧路町社会福祉法人等による利用負担軽減制度に係る実施要綱(平成25年通達第20号。以下「旧要綱」という。)の規定による申請、確認証の交付その他の行為は、この訓令の相当規定による申請、確認証の交付その他の行為とみなす。

(確認証の経過措置)

3 この訓令の施行の際、現に旧要綱第6条の規定により交付されている確認証の有効期間について、「平成27年5月31日まで」とあるものは、「平成27年7月31日まで」と読み替えるものとする。

附 則(平成27年12月25日訓令第62号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日訓令第48号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年6月28日訓令第71号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年5月30日訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の釧路町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年5月14日訓令第37号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附 則(平成30年10月31日訓令第52号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

附 則(令和元年11月15日訓令第83号)

この訓令は、令和元年11月15日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

附 則(令和2年12月7日訓令第43号)

この訓令は、令和2年12月7日から施行し、この訓令による改正後の第3条の規定は、令和2年10月1日から適用する。

別表1(第4条関係)

軽減対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

生活保護受給者の個室の居住費負担

10分の10

(1) 旧措置入所者(利用者負担割合が5パーセント以下の者) ユニット型個室の居住費負担

(2) 前号の者以外 対象サービスに係る利用者負担額、食費負担、居住費負担

4分の1

(老齢福祉年金受給者は2分の1)

訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

対象サービスに係る利用者負担額、

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

対象サービスに係る利用者負担額、食費負担

短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

生活保護受給者の個室の滞在費負担

10分の10

生活保護受給者以外の者の対象サービスに係る利用者負担額、食費負担、滞在費負担

4分の1

(老齢福祉年金受給者は2分の1)

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、複合型サービス

対象サービスに係る利用者負担額、食費負担、宿泊費負担

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釧路町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱

平成27年5月20日 訓令第27号

(令和2年12月7日施行)

体系情報
要綱編/第9章 介護高齢課
沿革情報
平成27年5月20日 訓令第27号
平成27年12月25日 訓令第62号
平成28年3月31日 訓令第48号
平成28年6月28日 訓令第71号
平成29年5月30日 訓令第33号
平成30年3月30日 訓令第31号
平成30年5月14日 訓令第37号
平成30年10月31日 訓令第52号
令和元年11月15日 訓令第83号
令和2年12月7日 訓令第43号