○釧路町介護保険の要介護認定等に係る個人情報の外部提供要綱
平成26年4月1日
訓令第24号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町が保有する介護保険の要介護認定等に係る資料を被保険者本人(以下「本人」という。)、親族その他関係者に個人情報の外部提供(以下「外部提供」という。)することにより、本人の心身、環境、医療等の状況に応じた良質な介護サービスの提供に資するとともに、要介護認定等の手続の適正化及び個人の権利利益の保護を図ることを目的とし、釧路町個人保護条例(平成17年3月15日条例第5号)第8条の規定による外部提供を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(外部提供対象者)
第2条 外部提供対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 本人
(2) 本人の親族
(3) 成年後見人
(4) 本人と介護保険サービスの契約、又は契約を予定している居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、介護保険施設又はその他の事業者
(5) 本人と介護保険サービスの契約、又は契約を予定している介護保険施設又はその他の事業者
(6) 本人の主治医意見書を作成した主治医
(2) 第2条第4号に掲げる者 介護サービス計画作成に係る資料
(3) 第2条第5号に掲げる者 介護保険施設等への入所判定に係る資料
(4) 第2条第6号に掲げる者 本人の要介護状態の把握
(2) 第2条第4号に掲げる者 認定情報(事務局用)、認定調査票(特記事項)、主治医意見書(介護サービス計画作成に利用されることに主治医の同意がある場合に限る。)
(3) 第2条第5号に掲げる者 認定情報(事務局用)
(4) 第2条第6号に掲げる者 要介護、要支援認定結果
(申出の手続)
第5条 外部提供の申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)は、介護認定情報等の外部提供に係る申出書(別記第1号・2号様式。以下「申出書」という。)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。
2 申出者が本人以外のときは、申出書の本人同意欄への自署により同意を得なければならない。ただし、介護保険要介護・要支援(新規・更新・変更)認定申請書の同意欄において、事業者等に対し資料提供することについて本人の同意があるときは、この限りではない。
2 前項により交付する写しの部数は、同一の申出者につき1部に限るものとする。
3 当該資料に係る本人の要介護認定等について、釧路町介護認定審査会の審査判定事務が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。
(提供を受けた者の順守事項)
第7条 外部提供による資料の提供を受けた者は、次の事項を順守しなければならない。
(1) 第3条に掲げる目的以外に利用しないこと。
(3) 当該情報の改ざん、漏えい等の事故を防止する措置を講ずるとともに事故があった場合は、直ちに町に報告し、その指示を受けること。
(4) 当該情報を保有する必要がなくなったときは、速やかに破棄し、又は消去すること。
(5) その他当該情報の取扱いについて町の指示に従うこと。
(費用の負担)
第9条 この訓令による資料提供に係る費用は、無料とする。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。