○釧路町介護保険の要介護認定等に係る個人情報の外部提供要綱

平成26年4月1日

訓令第24号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町が保有する介護保険の要介護認定等に係る資料を被保険者本人(以下「本人」という。)、親族その他関係者に個人情報の外部提供(以下「外部提供」という。)することにより、本人の心身、環境、医療等の状況に応じた良質な介護サービスの提供に資するとともに、要介護認定等の手続の適正化及び個人の権利利益の保護を図ることを目的とし、釧路町個人保護条例(平成17年3月15日条例第5号)第8条の規定による外部提供を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(外部提供対象者)

第2条 外部提供対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 本人

(2) 本人の親族

(3) 成年後見人

(4) 本人と介護保険サービスの契約、又は契約を予定している居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、介護保険施設又はその他の事業者

(5) 本人と介護保険サービスの契約、又は契約を予定している介護保険施設又はその他の事業者

(6) 本人の主治医意見書を作成した主治医

(外部提供の利用目的)

第3条 前条の外部提供者の利用目的は、次の各号に掲げる外部提供対象者の区分に応じた目的とする。

(1) 第2条第1号から第3号に掲げる者 本人の心身の状態把握

(2) 第2条第4号に掲げる者 介護サービス計画作成に係る資料

(3) 第2条第5号に掲げる者 介護保険施設等への入所判定に係る資料

(4) 第2条第6号に掲げる者 本人の要介護状態の把握

(外部提供資料)

第4条 町長は、次の各号に掲げる外部提供対象者の区分に応じて、当該各号に定める資料の提供を行うものとする。

(1) 第2条第1号から第3号に掲げる者 認定情報(事務局用)、認定調査票(概況調査・基本調査・特記事項)、主治医意見書(主治医の同意がある場合に限る。)、介護認定審査会資料

(2) 第2条第4号に掲げる者 認定情報(事務局用)、認定調査票(特記事項)、主治医意見書(介護サービス計画作成に利用されることに主治医の同意がある場合に限る。)

(3) 第2条第5号に掲げる者 認定情報(事務局用)

(4) 第2条第6号に掲げる者 要介護、要支援認定結果

(申出の手続)

第5条 外部提供の申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)は、介護認定情報等の外部提供に係る申出書(別記第1号・2号様式。以下「申出書」という。)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

2 申出者が本人以外のときは、申出書の本人同意欄への自署により同意を得なければならない。ただし、介護保険要介護・要支援(新規・更新・変更)認定申請書の同意欄において、事業者等に対し資料提供することについて本人の同意があるときは、この限りではない。

3 本人の身体上の理由等により本人自署ができない場合については、第2条第2号及び第3号に掲げる者による代筆をもって、本人自署に準ずるものとして取り扱うことができる。この場合において、代筆者は申出書に代筆者の住所・氏名・本人との続柄を記入しなければならない。

4 申出者は、第1項の申出を行う場合においては、自己が第2条各号のいずれかに該当するものであること(第2条第4号及び第5号に該当する場合は、職員であること。)を証する書類を提示しなければならない。

5 第2条第6号に掲げる者が、主治医意見書に要介護、要支援認定結果の外部提供の依頼を記載した場合は、第1項の申出があったとみなす。

6 町長は、第4条第1号の主治医意見書の外部提供について、主治医意見書外部提供同意書(別記第3号様式)により、同意を得たものについて外部提供することができる。なお、申出者が別に書面において主治医より同意を得ている場合は、この限りではない。

(資料の提供)

第6条 町長は、第5条の申出を受けたときは、第3項に該当する場合又はその場で資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申出に係る資料の写し(第4条に記載する認定調査票は、調査実施者が特定される部分を覆って複写したもの)を交付する。

2 前項により交付する写しの部数は、同一の申出者につき1部に限るものとする。

3 当該資料に係る本人の要介護認定等について、釧路町介護認定審査会の審査判定事務が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。

(提供を受けた者の順守事項)

第7条 外部提供による資料の提供を受けた者は、次の事項を順守しなければならない。

(1) 第3条に掲げる目的以外に利用しないこと。

(2) 第2条第4号及び第5号に掲げる者は、当該情報を本人の同意を得ることなく本人以外の者に知らせ若しくは提供しないこと。特に、本人又は家族にも開示されない情報が含まれている場合があることから、その取扱いには十分注意すること。

(3) 当該情報の改ざん、漏えい等の事故を防止する措置を講ずるとともに事故があった場合は、直ちに町に報告し、その指示を受けること。

(4) 当該情報を保有する必要がなくなったときは、速やかに破棄し、又は消去すること。

(5) その他当該情報の取扱いについて町の指示に従うこと。

(順守事項違反に対する措置)

第8条 町長は、第4条の規定により資料の提供を受けた者が、第7条の規定に違反した場合、第6条第1項の規定にかかわらず、以降の外部提供制度による資料の提供を行わないことができる。

(費用の負担)

第9条 この訓令による資料提供に係る費用は、無料とする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、この訓令による外部提供の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町介護保険の要介護認定等に係る個人情報の外部提供要綱

平成26年4月1日 訓令第24号

(平成30年4月1日施行)