○釧路町緊急通報システム事業実施要綱

平成26年3月25日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、在宅でひとり暮らしの高齢者、高齢者世帯及び重度身体障がい者等(以下「高齢者等」という。)に、緊急通報システム事業を実施することにより、急病、事故等の緊急事態において迅速な救援活動と、高齢者等の日常生活の安全の確保と精神的な不安を解消し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 緊急通報システム事業とは、高齢者等に緊急通報装置及びペンダント型ワイヤレスリモートスイッチ(以下「装置」という。)を貸与し、高齢者等が家庭内で急病、事故等により緊急に救助が必要な場合に、装置を通して釧路東部消防組合釧路消防署(以下「消防署」という。)へ通報し速やかな救助を受けることができるようにする事業をいう。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、本町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の一人暮らし高齢者または65歳以上で同居者の勤務等の都合により、1日のうち概ね8時間以上自宅に一人になる者で、慢性疾患等により日常生活上、特に注意を要する状態にある者

(2) 75歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属する者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が1級又は2級に該当する者のうち次に掲げる者

 移動能力等に障害を有するため、緊急時に迅速な避難もしくは連絡手段の確保が困難な者

 内部障害を有し、日常生活上特に注意を必要とする者

(4) その他特に町長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者となることができない。

(1) 認知症等により、本事業の適切な実施が望めないと認められる者

(2) 本事業の実施に必要な電話機(回線を含む。)を所有していない者

(3) 施設等に入所、入居している者

(設置の申請)

第4条 本事業の実施を受けようとする者(以下「申請者)は、原則として2名の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)の同意を得た上で、緊急通報システム事業利用申請書(別記様式第1号)に誓約書(別記様式第2号)及び次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び当該申請者と同一の世帯の属する者に係る当該申請を行おうとする年度における市町村民税の課税状況を明らかにする書類

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者である場合は、同法による保護を受けていることを明らかにする書類

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障がい者である場合は、同法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度を明らかにする書類

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障がい者である場合は、同法第45条第1項の精神障害者福祉手帳の交付及びその程度を明らかにする書類

(5) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める知的障がい者である場合は、同要綱に定める療育手帳の交付及びその程度を明らかにする書類

(協力員)

第5条 協力員は、消防署からの要請があった場合、申請者宅に出向き状況等を確認しその結果を報告するものとする。

(設置の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請の内容を速やかに審査し、その貸与の可否を決定し、緊急通報システム事業利用決定(却下)通知書(別記様式第3号)を申請者に送付するものとする。

(装置の管理)

第7条 装置の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって端末機を管理しなければならない。

2 利用者は、装置を滅失し、又は損傷したときは、直ちに町長に報告し、その指示に従わなければならない。

3 利用者は、装置を目的に反して使用し、譲渡し、貸付け、又は担保に供してはならない。

4 利用者は、装置を必要としなくなったときは、緊急通報システム返還申出書(別記様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(利用者台帳の整備)

第8条 町長は、第6条の設置の決定をしたときは、緊急通報システム利用者台帳(別記様式第5号)を整備するものとする。

(費用負担)

第9条 利用者が負担する装置に係る費用については、第4条で添付された書類により、別表に掲げる基準に基づき決定するものとする。ただし、町が所有する装置を利用する場合については、この限りではない。

2 装置の設置及び撤去に要する費用は、原則として町の負担とし、通話に要する費用及び利用者の過失による装置の修理費用は、利用者の負担とする。

3 装置の移転に要する費用は、利用者の負担とする。

4 急病、事故等緊急事態が発生し、救援活動の際、やむを得ない理由により家屋の一部をき損したときの補修費用は利用者の負担とする。

(変更の届出)

第10条 利用者は、利用申請時の内容に変更が生じたときは、その内容を速やかに町長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を取消し、緊急通報システム事業利用取消通知書(別記様式第6号)により、利用者又は利用者の親族等に通知するものとする。

(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき

(2) 疾病等により長期間事業の利用が困難と認められるとき

(3) その他町長が不適切と認めたとき

(関係機関との連携)

第12条 町長は、釧路町地域包括支援センター及び消防署等の関係機関との連絡を密にし、その協力を得て、本事業の円滑な推進に努めるものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月30日訓令第80号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用者負担額基準表(装置貸与費用月額)

階層

世帯区分(町民税課税状況)

負担額(月額)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

B

市町村民税非課税世帯

0円

C

市町村民税課税世帯

全額

※上記における階層は、毎年7月1日を基準日として改定を行うものとする。

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釧路町緊急通報システム事業実施要綱

平成26年3月25日 訓令第11号

(平成30年4月1日施行)