○釧路町介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払い実施要綱

平成28年3月30日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条及び第56条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給に関し、介護用品販売事業者(以下「事業者」という。)が、釧路町の介護保険被保険者で法第7条第3項又は第4項に規定する要介護者又は要支援者である者(以下「要介護者等」という。)から委任を受けて、釧路町から保険給付の支払を受ける方法(以下「受領委任払い」という。)により行う場合における事務手続について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 受領委任払いの取扱いを受けることができる者は、介護保険料に滞納がなく、法第4章第6節に規定する保険給付の制限等を受けていない要介護者等とする。

(受領委任払い承認申請)

第3条 受領委任払いの取扱いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入浴又は排せつの用に供する福祉用具その他の厚生労働大臣が認める福祉用具(以下「特定福祉用具」という。)を購入する前に介護保険条例施行規則(平成18年釧路町規則第25号。以下「規則」という。)に定める釧路町介護保険福祉用具購入費支給申請書に次に掲げる書類等を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 福祉用具のパンフレット等

(受領委任払い承認決定等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、受領委任払いに該当するか審査し、その結果を釧路町介護保険福祉用具購入費受領委任払い承認(不承認)決定通知書(別記様式第1号)により、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、受領委任払いを承認する決定を受けたときは、その旨を速やかに申請者が受領委任払いを委任した事業者(以下「受領委任事業者」という。)に連絡し、福祉用具を購入するものとする。

(受領委任払い支給申請)

第5条 受領委任事業者は、福祉用具の納入が完了したときは、速やかに次に掲げる書類等を添付し、町長に報告しなければならない。

(1) 釧路町介護保険福祉用具等購入費受領委任払い請求書(別記様式第2号)

(2) 領収書(申請者自己負担分)の写し

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る福祉用具等が第3条の申請の内容と相違ないこと等を検査し、福祉用具等購入費の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、福祉用具等購入費の支給の決定について、申請者に規則で定める釧路町介護保険福祉用具等購入費支給(不支給)決定通知書のほか、受領委任事業者に、釧路町介護保険福祉用具等購入費受領委任払い通知書(別記様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により福祉用具等購入費の支給を決定したときは、遅滞なく受領委任事業者に当該福祉用具等購入費を支払うものとする。

4 前項の規定による受領委任事業者への福祉用具等購入費の支払は、これを申請者への福祉用具等購入費の支給とみなす。

5 第1項の検査の結果、受領委任払いの承認を受けていて、福祉用具等購入費の支給ができない旨の決定があった場合について、当該福祉用具等購入費に係る支払等については、申請者と受領委任事業者によりこれを解決しなければならない。

(指導、調査等)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、申請者又は事業者に対して、指導若しくは調査を行い、帳簿及び書類を検査し、又は説明を求めることができる。

(不正利得の徴収等)

第8条 申請者又は受領委任事業者が、偽りその他不正の手段によって福祉用具等購入費の支給を受けたとき、又は関係法令、通達、条例、規則若しくはこの訓令の規定に違反したときは、町長は、当該支給額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この訓令による福祉用具等購入費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、廃止前の釧路町介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払い実施要綱の規定による申請、決定その他の行為は、この訓令の相当規定による申請、決定その他の行為とみなす。

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釧路町介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払い実施要綱

平成28年3月30日 訓令第43号

(平成28年4月1日施行)