○釧路町栄養改善配食サービス事業実施要綱

平成27年3月31日

訓令第19号

(目的)

第1条 この事業は、独居高齢者、高齢者夫婦世帯及び障害者等(以下「高齢者等」という。)を対象に、食事を届けることにより、栄養の改善や健康の保持増進を図るとともに、配食時の声かけ等により、安否確認、潜在する福祉ニーズの把握等を行い、もって高齢者等の在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は町内に居住し、次の各号に掲げる者とする。

(1) 65歳以上の独居高齢者及び夫婦ともに65歳以上の高齢者夫婦世帯

(2) 同居家族がいる65歳以上の高齢者のうち、家族の就業等により日常的に独居となる者

(3) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかを有し、食事など日常生活に困難をきたしていると町長が認めた者

(4) 傷病等の理由により、一時的に食事など日常生活に困難をきたしていると町長が認めた者

(5) 介護保険法(平成9年法律第12号)第115条の45に規定する地域支援事業において、低栄養と判断された者又は低栄養状態になるおそれがある者

(事業の内容)

第3条 この事業は週4日を限度に、昼食又は夕食を配達方式により提供する。

(利用の申請)

第4条 この事業の利用を希望する第2条に掲げる対象者(以下、「利用対象者」という。)又は当該利用対象者と同一の世帯に属する者(以下「申請者」という。)は釧路町栄養改善配食サービス事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 利用対象者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度を明らかにする書類

(2) 利用対象者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその程度を明らかにする書類

(3) 利用対象者に係る療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付及びその程度を明らかにする書類

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、利用の可否の決定を行い、その結果を釧路町栄養改善配食サービス事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の取消、一時停止)

第6条 町長は、申請者から配食サービスを受ける必要がなくなった旨の申出を受けたとき又は、利用を不適当と認めたときは、釧路町栄養改善配食サービス事業利用取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、死亡による取り消しの場合は、通知しないものとする。

2 利用者の都合により、配食サービスを停止又は取り消しをしようとする場合は、配食日の前日の午後5時までに申し出なければならない。

(費用負担)

第7条 利用対象者は、食事の実費相当額として、1食あたり480円を負担するものとする。ただし、市町村民税非課税世帯の者であるときは、実費相当額の4分の1を減額した額を負担するものとする。

(利用対象者負担金の減額)

第8条 前条の減額の適用を希望する利用対象者は釧路町栄養改善配食サービス事業利用者負担金減額申請書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者に係る当該申請を行おうとする年度における市町村民税の課税状況を明らかにする書類

(台帳の整備)

第9条 町長は、釧路町栄養改善配食サービス事業の利用状況を明確にするため、釧路町栄養改善配食サービス事業個人台帳(様式第6号)を整備しなければならない。

(事業委託)

第10条 町長は、この事業の全部又は一部を委託することができる。

2 町長は、事業の全部又は一部を委託する場合は、受託者に対し前条に定める台帳の写しを渡すことにより、利用者を通知することとする。

(委託料の支払い)

第11条 町長は、この事業の受託者に対し、委託料を支払うものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月30日訓令第81号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年9月30日訓令第83号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町栄養改善配食サービス事業実施要綱

平成27年3月31日 訓令第19号

(平成30年4月1日施行)