○釧路町傾聴ボランティア養成事業実施要領
平成18年5月1日
通達第29号
(目的)
第1 高齢者の尊厳が守られ、安心して暮らすことができる地域社会づくりに向けて、高齢者が抱える心の不安や悩みを軽減し、傾聴ボランティア活動を通した生きがいづくり及び住民相互の支え合いを支援するため「傾聴ボランティア」の育成と人材の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) この要領において「傾聴」とは、相手の話をありのままに受け止め、相手をわかろうとする積極的な聴き方のことをいう。
(2) この要領において「ロールプレイ」とは、話し手と聞き手の役割をそれぞれ演じる等の役割演技のことをいう。
(事業内容)
第3 傾聴ボランティアを育成するため、釧路町長は毎年度計画的に、次表に掲げる養成講座を実施する。
講座区分 | 講座内容 |
(1) 初級編 | ア ボランティア活動の内容について イ 傾聴に対する理解について ウ 自分に対する理解について エ 相手を理解することについて オ コミュニケーションについて カ 傾聴のための基礎的技法について |
(2) 中級編 | ア ロールプレイを通した傾聴のトレーニング |
(対象者)
第4 養成事業に参加できる対象者は、釧路町内に居住する者で次のとおりとする。
(1) ボランティア活動に関心のある者
(2) 傾聴に関するボランティア活動等を行っている者
(費用負担)
第5 養成事業に参加する受講者の費用負担は、無料とする。
(協力)
第6 町は、養成事業に参加した受講者に対して、次に掲げる事項について協力を求めることができる。
(1) 継続的活動のため、町内における傾聴ボランティア活動への参加
(2) 高齢者福祉関係団体への人材登録
(周知)
第7 傾聴ボランティア養成事業への参加及び傾聴ボランティア活動に係る町民に対する周知については、広報釧路町又は釧路町ホームページへの掲載及び報道機関への情報提供の方法により行うものとする。
附 則
この通達は、平成18年5月1日から施行する。