○釧路町養育支援訪問事業実施要綱

平成27年9月29日

訓令第42号

(目的)

第1条 この訓令は、子育てについて困難を抱える家庭に対し、訪問による支援を実施することで、子どもを産み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 釧路町養育支援訪問事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、釧路町(以下「町」という。)とする。

2 町は、本事業を円滑に実施するため、町が認めた事業者(以下「事業者」という。)に本事業の一部を委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、町の住民基本台帳に登録されている者が属する家庭で、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たし、訪問による養育支援が必要であると町長が認めた家庭とする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 育児不安がある又は養育技術に対する支援が必要な産婦のいる家庭

(3) 不適切な養育状態にあり、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭

(4) 児童養護施設退所又は里親委託終了により児童が復帰した後の家庭

(事業内容)

第4条 事業内容は、訪問により実施する専門的相談支援及び育児家事援助とし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 安定した妊娠、出産、育児を迎えるための相談及び支援

(2) 育児不安の軽減や養育技術の提供のための相談及び支援

(3) 養育環境の維持、改善並びに児童の発達保障のための相談及び支援

(4) 家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援

(訪問支援者)

第5条 専門的相談支援の訪問支援者(前条の規定により訪問を実施する者をいう。次項において同じ。)は、保健師又は助産師とする。

2 育児家事援助の訪問支援者は、訪問介護員又は介護福祉士とする。

(利用対象者及び支援内容の決定方法)

第6条 利用対象者及び支援内容の決定は、関係機関からの情報提供又は状況把握のための訪問の実施により養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に関する情報収集に基づき、必要に応じて町が開催するケース検討会議において行うものとする。

2 町長は、前項の規定により利用対象者及び支援内容を決定したときは、事業者に対し釧路町養育支援訪問事業利用承認通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 本事業の実施に必要な費用は、事業者が定める額とし、全額町が負担するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月29日訓令第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

釧路町養育支援訪問事業実施要綱

平成27年9月29日 訓令第42号

(平成28年4月1日施行)