○釧路町こどもショートステイ事業実施要綱
平成27年9月24日
訓令第41号
(目的)
第1条 この訓令は、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童の養育を適切に行うことができる施設において一定期間、養育を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 釧路町こどもショートステイ事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、釧路町(以下「町」という。)とする。
2 町は、本事業を円滑に実施するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第41条の規定による児童養護施設(以下「実施施設」という。)に本事業の一部を委託するものとする。
(利用対象者及び該当事由)
第3条 本事業の利用対象者は、町の住民基本台帳に登録されている児童(法第4条に規定する児童をいう。以下「児童」という。)であって、その保護者が次の各号に掲げるいずれかの事由により一時的に養育することが困難な家庭の児童とする。
(1) 疾病
(2) 身体上又は精神上の事由
(3) 家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校行事参加による社会的事由
(5) その他町長が特に必要と認めた場合
(事業内容)
第4条 一時的に養育を必要とする児童に対し、実施施設において養育を行うものとする。
(利用の申請)
第5条 本事業を利用しようとする児童の保護者は、釧路町こどもショートステイ事業利用申請書(別記様式第1号)により、町長に申請するものとする。
2 申請できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本事業を利用しようとする児童の保護者
(2) 本事業を利用しようとする児童の保護者と同一の世帯に属する者
(3) 本事業を利用しようとする児童の保護者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合にあっては、当該利用しようとする者の保護者から委任を受けた代理人
(利用の期間)
第7条 本事業の利用の期間は、1回につき7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、必要最小限度の範囲内で期間を延長することができるものとする。
(費用の負担及び利用者の自己負担額)
第8条 本事業の実施に必要な費用及び利用者の自己負担額は、実施施設が定める額とする。
2 費用については、利用者の自己負担額を除き町が負担するものとする。
(利用者負担区分の認定)
第9条 町長は、本事業を利用する者のうち、次の各号に掲げる区分により利用者の自己負担額の減額又は免除の認定(以下「負担区分認定」という。)を行う。
(1) 減額する者
ア 市町村民税非課税世帯に属する者(次号に規定する者を除く。)
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は同条第2項に規定する配偶者のない現に児童を扶養している者であって、市町村民税課税世帯に属する者
(2) 免除する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯に属する者
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は同条第2項に規定する配偶者のない現に児童を扶養している者であって、市町村民税非課税世帯に属する者
(1) 減額の認定
ア 認定を受けようとする者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類
イ 本事業を利用しようとする児童の保護者に係る釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年釧路村条例第29号)によるひとり親家庭等医療費の受給状況を明らかにする書類
(2) 免除の認定
ア 認定を受けようとする者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法による保護を受けていることを明らかにする書類
イ 本事業を利用しようとする児童の保護者に係る釧路町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費の受給状況を明らかにする書類
ウ 認定を受けようとする者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類
3 町長は、負担区分認定に係る申請内容について審査し、その結果を第6条第1項に規定する決定通知書により通知するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月29日訓令第68号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日訓令第26号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月21日訓令第88号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第30号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。