○釧路町母子保健事業実施要綱
平成26年4月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく母子保健事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 この事業の実施主体は町とする。
(事業の対象者)
第3条 この事業を受けることができる者は、町内に在住する者とする。
(事業の種類)
第4条 母子保健事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 母子健康手帳の交付
(2) 妊婦健康診査
(3) 乳幼児健康診査
(4) 健康教育
(5) 健康相談
(6) 訪問指導
(7) その他
(母子健康手帳の交付)
第5条 法第16条第1項に規定する母子健康手帳(以下「手帳」という。)は、妊娠の届出をした者に対して交付するものとする。
2 前項の規定により手帳の交付を受けた者が、手帳を破損し、または紛失したときは、該当者の申出に基づき、町長は手帳の再交付をするものとする。
(妊婦健康診査)
第6条 法第13条の規定により、妊娠中の健康管理の徹底を図るため妊婦健康診査を実施する。
(乳幼児健康診査)
第7条 法第12条および第13条に基づき、心身にわたる健康管理についての適切な指導を行うとともに、心身障害、各種疾病を早期に発見し、早期に治療上の指導を行うことにより、乳幼児の健康の保持増進を図るため乳幼児健康診査を実施する。
(健康教育)
第8条 法第9条、第10条および第14条に基づき、妊娠、出産または育児、栄養に関する指導援助および乳幼児の健全な発育を支援するため各種の健康教育を実施する。
(健康相談)
第9条 法第9条、第10条および第14条に基づき、妊娠、出産または育児、栄養に関する指導援助および乳幼児の健全な発育を支援するため各種の健康相談を実施する。
(訪問指導)
第10条 法第10条、第11条、第17条および第19条に基づき、妊産婦、新生児、乳幼児および未熟児に対して訪問指導を実施する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。