○釧路町行政措置予防接種実施要綱
平成27年7月2日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外のもので、釧路町(以下「町」という。)が自らの判断で行政措置として実施する予防接種(以下「行政措置予防接種」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(行政措置予防接種の種類)
第2条 行政措置予防接種の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者であって、平成26年10月1日より前に、生後12月以降に3月以上の間隔をおいて、乾燥弱毒生水痘ワクチンを2回接種したにもかかわらず、接種した水痘の予防接種
(2) 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者であって、平成26年10月1日より前に、生後12月以降に乾燥弱毒生水痘ワクチンを1回接種したにもかかわらず、2回以上接種した水痘の予防接種
(3) 前2号に定める予防接種以外で、町が必要と判断し実施する予防接種
(行政措置予防接種の対象者)
第3条 行政措置予防接種の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 町の住民基本台帳に記載されている者
(2) 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)の適用を受けた指定市町村から町に避難してきた者
(実施方法)
第4条 行政措置予防接種は、別に定める予防接種の手引に準拠し実施するものとする。
(接種費用の負担)
第5条 第2条各号に掲げる行政措置予防接種に要する費用負担は、町の負担とする。
(健康被害救済措置)
第6条 町は、行政措置予防接種により被接種者に健康被害が生じた場合は、釧路町予防接種健康被害調査委員会の審査に付し、その意見を尊重して措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する場合において、町が補償を行う必要があるときは、釧路町予防接種事故災害補償規則(昭和59年6月1日規則第13号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。