○釧路町妊婦一般健康診査助成金交付要綱

平成28年3月31日

訓令第52号

(趣旨)

第1条 この訓令は、里帰り等により釧路町と委託契約を締結した医療機関または助産所以外の医療機関(以下「委託外医療機関等」という。)において妊婦一般健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受診した者に対する費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(1) 町が交付した釧路町妊婦一般健康診査受診票を所持している者

(2) 委託外医療機関等において妊婦健診を受診した者

(助成金)

第3条 助成金は、前条で規定する者が受診した妊婦健診に要した費用とする。ただし、助成金の上限額にあっては、1回目については12,000円、2回目以降14回目までは3,000円とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、釧路町妊婦一般健康診査助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に妊婦健診受診料の領収書及び未使用の釧路町妊婦一般健康診査受診票を添付し、妊婦健診受診後1年以内に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(助成金の交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、交付の可否及び助成金の額を決定し、釧路町妊婦一般健康診査助成金交付決定に係る決定及び振込通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前において1回目の受診をした場合の妊婦健診の助成金の上限額にあっては、第3条中「12,000円」とあるのを「6,000円」と読み替える。

附 則(平成30年3月30日訓令第25号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町妊婦一般健康診査助成金交付要綱

平成28年3月31日 訓令第52号

(平成30年4月1日施行)