○釧路町妊婦健康診査実施要綱

平成28年3月31日

訓令第51号

(目的)

第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、釧路町(以下「町」という。)が実施する妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 妊婦健診の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療機関等で交付された妊娠を証明する書類を提出した者

(2) 前住地において交付された母子健康手帳を提示し、妊婦一般健康診査受診票を提出した者

(3) その他町長が認める者

(実施方法)

第3条 妊婦健診は、町と委託契約を締結する医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

(健康診査の種類)

第4条 医療機関における妊婦健診の種類は一般健康診査とし、内容は次の各号のとおりとする。

(1) 問診及び診察

(2) 血圧及び体重測定

(3) 尿化学検査

(4) 血液検査(血液型(ABO血液型・Rh血液型、不規則抗体)、血糖、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、HIV抗体、梅毒血清反応、風疹ウイルス抗体、貧血検査、HTLV―1抗体検査)

(5) B群溶血レンサ球菌検査

(6) ノンストレステスト(NST)

(7) 子宮頸癌検診(細胞診)

(8) 超音波検査

2 助産所における妊婦健診(監視)の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 問診及び診察

(2) 血圧及び体重測定

(3) 尿化学検査

(4) ノンストレステスト(NST)

(5) 超音波検査

(6) 胎児の発育状態と異常の有無の確認

(7) 胎盤位置の確認

(8) 妊婦の保健指導

3 前2項の内容は、妊娠中の健康診査に必要とする一般検査項目であり、必要な検査項目は、委託医療機関等の医師等が判断するものとする。

(妊婦健診受診票の交付)

第5条 町長は、対象者に母子健康手帳の交付と併せ、釧路町妊婦一般健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 受診票交付枚数は、届出妊娠週数により別表1のとおりとする。

3 受診票は、災害等で消失した場合を除き再交付しないものとする。

(費用負担等)

第6条 妊婦健診にかかる費用のうち、町の費用負担額は、別表2に掲げる費用とし、標準受診時期1回とする。

2 受診費用の額が、前項で規定する町の費用負担額を超える場合には、妊婦は超過金額を委託医療機関等に支払わなければならない。

(受診票の利用)

第7条 受診票の利用は、第6条の規定により受診票の交付を受けた妊婦本人に限り、別表2に掲げる標準受診時期に利用できるものとするが、やむを得ない理由等がある場合は、標準受診時期にかかわらず受診票を利用できるものとする。

2 医療機関においては全ての受診票を利用できるものとし、助産所においては、第2回、第3回、第4回、第6回、第7回、第9回、第11回、第12回、第13回、第14回目の10回の受診票を利用できるものとする。

3 受診票は、1回の妊婦健診において1枚の利用を限度とする。

4 妊婦は、受診票及び母子健康手帳を委託医療機関等に提出し、妊婦健診を受診するものとする。

(費用請求及び支払)

第8条 委託医療機関等は、妊婦健診を実施した受診票を添えて、受診月の翌月の10日までに町長に請求書を提出するものとする。

2 町長は、前項の受診票を審査し、適正な請求書を受理した日から30日以内に、委託料を支払うものとする。

(台帳の整備)

第9条 町長は、受診票及び母子健康手帳の交付台帳を作成し、整理番号を付して、これを管理するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に廃止前の釧路町妊婦健康診査実施要綱(平成20年釧路町通達第20号)第5条の規定により交付されている妊婦一般健康診査受診票は、この訓令第5条の規定により交付された受診票とみなす。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

届出妊娠週数

受診票交付枚数

交付枚数の内訳

転入者等

妊娠11週+6日

14枚

1回目~14回目

1回目~14回目

妊娠12週以降15週+6日

13枚

1回目

3回目~14回目

2回目~14回目

妊娠16週以降19週+6日

12枚

1回目

4回目~14回目

3回目~14回目

妊娠20週以降23週+6日

11枚

1回目

5回目~14回目

4回目~14回目

妊娠24週以降25週+6日

10枚

1回目

6回目~14回目

5回目~14回目

妊娠26週以降27週+6日

9枚

1回目

7回目~14回目

6回目~14回目

妊娠28週以降29週+6日

8枚

1回目

8回目~14回目

7回目~14回目

妊娠30週以降31週+6日

7枚

1回目

9回目~14回目

8回目~14回目

妊娠32週以降33週+6日

6枚

1回目

10回目~14回目

9回目~14回目

妊娠34週以降35週+6日

5枚

1回目

11回目~14回目

10回目~14回目

妊娠36週以降36週+6日

4枚

1回目

12回目~14回目

11回目~14回目

妊娠37週以降37週+6日

3枚

1回目

13回目~14回目

12回目~14回目

妊娠38週以降38週+6日

2枚

1回目

14回目

13回目~14回目

妊娠39週以降

1枚

1回目


14回目

※ただし、妊娠届出時に妊婦健診を一度も受けていない場合については、届出時の週数に関わらず1回目の妊婦健診を含み、必要回数を交付するものとする。

別表2(第6条・第7条関係)

受診票

標準受診時期

町の費用負担額

1回目

妊娠8週前後

12,000円

2回目

妊娠12週前後

3,000円

3回目

妊娠16週前後

3,000円

4回目

妊娠20週前後

3,000円

5回目

妊娠24週前後

3,000円

6回目

妊娠26週前後

3,000円

7回目

妊娠28週前後

3,000円

8回目

妊娠30週前後

3,000円

9回目

妊娠32週前後

3,000円

10回目

妊娠34週前後

3,000円

11回目

妊娠36週前後

3,000円

12回目

妊娠37週前後

3,000円

13回目

妊娠38週前後

3,000円

14回目

妊娠39週前後

3,000円

※ただし、妊娠届出時に妊婦健診を一度も受けていない場合の初回の受診については、標準受診時期に関わらず、この表の1回目の受診に係る町の費用負担額を適用するものとし、その後の受診にあっては、本表の標準受診時期に基づく町の費用負担額を適用するものとする。

画像画像

釧路町妊婦健康診査実施要綱

平成28年3月31日 訓令第51号

(平成30年4月1日施行)