○釧路町妊娠・出産包括支援センター事業実施要綱
平成27年5月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、妊娠期から子育て期における相談及びケアを一体的に行うために、妊娠・出産包括支援センター(以下「センター」という。)事業(以下「本事業」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めることにより、子どもを産み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は釧路町(以下「町」という。)とする。
2 町は、本事業の運営を円滑に行うため、医療法(昭和23年法律第205号)第2条の規定に基づく助産所又はその他のもの(以下「助産所等」という。)に事業を委託することができる。
3 助産所等は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児並びにその家族(以下「妊産婦等」という。)を対象に、妊産婦等の心身及び育児に資する指導、相談等を行う実施体制が確保できること。
(2) 第4条に規定する事業内容を提供できること。
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、町内に住所を有する妊産婦等とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。
(事業内容)
第4条 本事業は、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援として、次の各号に掲げる事業を実施する。
(1) センター運営事業
ア 助産師、看護師等を配置し、妊産婦等からの相談に対応することで、各家庭の状況に応じた情報を提供すること。
イ 母子保健事業又は福祉関連事業並びに医療等の利用調整を行うこと。
ウ 継続的な支援が必要な妊産婦等については、町、福祉関連施設、医療機関等と調整し、適切なサービス利用を図ること。
エ その他、町長が必要と認めた事業を行うこと。
(2) 本事業の運営において必要な調査等事業
(センターの開所時間及び休日)
第5条 センターの開所時間及び休日は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 開所時間は、9時から17時まで。
(2) 休日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月30日から翌年1月5日まで。
エ 町長が必要と認めた日
(利用者の負担)
第6条 第4条第1号に規定する事業の利用者の負担は、無料とする。
(1) 定款の写し
(2) 役員名簿
(3) 前年度の決算書類
(4) 助産師等名簿及び履歴書(継続者を除く。)
(5) その他町長が必要と認める書類
(委託契約)
第9条 町長は、前条の規定により委託することを決定したときは、実施助産所等と委託契約を締結する。
2 委託期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、委託期間満了前に町長、実施助産所等双方から解約の意思表示がないときは更に1年間自動更新するものとし、以後も同様とする。
(報告)
第10条 実施助産所等は、委託契約期間終了後速やかに、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 妊娠・出産包括支援センター事業報告書及び決算書
(2) 妊娠・出産包括支援センター事業委託料精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第11条 この訓令で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第30号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第9条第2項の規定は、平成28年3月1日から適用する。