○釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額に関する規則第3条の特例

平成26年6月27日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額に関する規則(平成20年釧路町規則第20号。以下「規則」という。)第3条の規定に関する特例について、必要な事項を定めるものとする。

(特例となるがん検診)

第2条 規則第3条の規定は、次の各号に該当する場合には適用しない。

(1) 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱(平成30年3月28日付健発0328第20号厚生労働省健康局長通知)に基づき釧路町が実施するがん検診

(2) 別表1に定める対象者が、釧路町が発行する無料クーポン券を無料クーポン券に記載のクーポン券使用期間内に使用して受診するがん検診

(自己負担額)

第3条 前条に規定するがん検診の自己負担額は、無料とする。

(償還払い)

第4条 別表1に定める対象者が、当該年度の4月1日以降、釧路町が発行する無料クーポン券を受領する前に、規則第3条に基づき自己負担額を支払った場合には、償還払いを行うことができる。

(償還払いの申請)

第5条 自己負担額の償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該検診に係る未使用の無料クーポン券を添えて、釧路町がん検診等自己負担額償還払い申請書兼請求書(様式第1号)を当該年度の2月末日までに町長に提出しなければならない。

(償還払いの決定及び通知)

第6条 前条による申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、償還払い該当の可否を審査決定の上、釧路町がん検診等自己負担額償還払い決定及び振込通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

(償還払いの申請の却下)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、申請を却下することができる。

(1) 指定する書類を提出しない場合

(2) 虚偽の申請をした場合

2 申請者が前項に該当する場合は、釧路町がん検診等自己負担額償還払い申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、第5条の申請を取り下げる場合は、がん検診等自己負担額償還払い申請の取下げ書(様式第4号)により町長に届出なければならない。

(決定通知の取消し)

第9条 町長は、償還払いの決定が虚偽の申請その他不正な行為によって受けた場合は、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

附 則

この訓令は、平成26年6月27日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成27年6月18日訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年6月6日訓令第68号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成29年5月30日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の釧路町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成30年5月14日訓令第36号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額に関する規則第3条の特例の一部を改正する訓令の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附 則(令和元年5月31日訓令第60号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附 則(令和2年5月1日訓令第21号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

附 則(令和3年3月12日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

対象者

種別

生年月日

子宮頸がん検診

平成12(2000)年4月2日~平成13(2001)年4月1日

乳がん検診

昭和55(1980)年4月2日~昭和56(1981)年4月1日

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釧路町がん検診等に要する費用の自己負担額に関する規則第3条の特例

平成26年6月27日 訓令第33号

(令和3年4月1日施行)