○釧路町児童発達支援事業の委託に関する実施要綱
平成27年3月30日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町児童発達支援センター条例(平成27年釧路町条例第7号。以下「条例」という。)第4条に規定する事業(以下「支援事業」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めることにより、支援事業の利用を促進し、もって児童の健やかな育成を図ることを目的とする。
(1) 定款の写し
(2) 役員名簿
(3) 前年度の決算書類
(4) 指導員名簿及び履歴書(継続者を除く。)
(5) 年間事業計画(案)及び収支予算書(案)
(6) その他町長が必要と認める書類
(委託契約)
第4条 町長は、前条の規定により委託することを決定したときは、支援事業を実施する社会福祉法人(以下「実施社会福祉法人」という。)と委託契約を締結するものとする。
2 委託期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、委託期間満了前に町長、実施社会福祉法人双方から解約の意思表示がないときは更に1年間自動更新するものとし、以後も同様とする。
(実施場所)
第5条 支援事業を実施する施設は条例第2条のとおりとする。
(報告)
第6条 実施社会福祉法人は、委託契約期間終了後速やかに、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 児童発達支援事業報告書(第3号様式)及び決算書
(2) 釧路町児童発達支援事業委託料精算書(第4号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第7条 この訓令で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 釧路町児童発達支援センターの委託の決定のために必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年3月29日訓令第29号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成28年3月1日から適用する。