○釧路町児童発達支援事業の委託に関する実施要綱

平成27年3月30日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町児童発達支援センター条例(平成27年釧路町条例第7号。以下「条例」という。)第4条に規定する事業(以下「支援事業」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めることにより、支援事業の利用を促進し、もって児童の健やかな育成を図ることを目的とする。

(受託の申請)

第2条 条例第4条第2項による委託を受けようとする社会福祉法人は、釧路町児童発達支援業運営受託申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 定款の写し

(2) 役員名簿

(3) 前年度の決算書類

(4) 指導員名簿及び履歴書(継続者を除く。)

(5) 年間事業計画(案)及び収支予算書(案)

(6) その他町長が必要と認める書類

(委託の決定等)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその書類を審査し、委託の可否を決定するとともに、釧路町児童発達支援事業運営委託決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(委託契約)

第4条 町長は、前条の規定により委託することを決定したときは、支援事業を実施する社会福祉法人(以下「実施社会福祉法人」という。)と委託契約を締結するものとする。

2 委託期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、委託期間満了前に町長、実施社会福祉法人双方から解約の意思表示がないときは更に1年間自動更新するものとし、以後も同様とする。

(実施場所)

第5条 支援事業を実施する施設は条例第2条のとおりとする。

(報告)

第6条 実施社会福祉法人は、委託契約期間終了後速やかに、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 児童発達支援事業報告書(第3号様式)及び決算書

(2) 釧路町児童発達支援事業委託料精算書(第4号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第7条 この訓令で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 釧路町児童発達支援センターの委託の決定のために必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

附 則(平成28年3月29日訓令第29号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成28年3月1日から適用する。

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釧路町児童発達支援事業の委託に関する実施要綱

平成27年3月30日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)