○釧路町子育て支援事業実施要綱

平成26年8月12日

訓令第40号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町子育て支援センター設置条例(平成12年釧路町条例第34号。以下「条例」という。)第3条に規定する子育てを支援するための事業(以下「支援事業」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めることにより、支援事業の利用を促進し、もって児童の健全育成を図ることを目的とする。

(受託の申請)

第2条 条例第3条第2項による委託を新たに受けようとする社会福祉法人は、子育て支援事業運営受託申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 定款の写し

(2) 役員名簿

(3) 前期分の決算書類

(4) 指導員名簿及び履歴書(継続者を除く。)

(5) 年間事業計画(案)及び収支予算書(案)

(6) その他町長が必要と認める書類

(委託の決定等)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその書類を審査し、委託の可否を決定するとともに、子育て支援事業運営委託決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 委託期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、委託期間満了前に町長、実施社会福祉法人双方から解約の意思表示がないときは更に1年間自動更新するものとし、以後も同様とする。

(委託契約)

第4条 町長は、前条の規定により委託することを決定したときは、支援事業を実施する社会福祉法人(以下「実施社会福祉法人」という。)と委託契約を締結するものとする。

(実施場所)

第5条 支援事業を実施する施設の名称・位置は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

さくら保育園子育て支援センター

釧路町東陽西1丁目24番地1

(幼児の一時預かり事業の内容)

第6条 支援事業のうち幼児の一時預かり事業(以下「一時預かり保育」という。)は次のとおりとする。

種類

内容

非定型的保育

保護者の就労等により、家庭における育児が継続的に困難となり、一時的に預かる必要がある幼児の保育

緊急保育

保護者の傷病、入院等により緊急、かつ、一時的に預かる必要がある幼児の保育

私的理由による保育

保護者の育児疲れ解消その他の私的な理由により、一時的に預かる必要がある幼児の保育

2 前項に規定する一時預かり保育の保育時間並びに定員は次のとおりとする。

保育時間

定員

午前7時から午後6時まで(私的理由による保育は原則8時間以内)

一日あたりおおむね5名

(一時預かり保育利用対象者)

第7条 一時預かり保育の利用対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により町の住民基本台帳に記録されている者のうち1歳から就学前の者であって、離乳食が完了し、歩行が可能である者及び集団生活に適応できる者に限る。

(一時預かり保育の利用期間等)

第8条 一時預かり保育の利用期間等は次のとおりとする。

種類

利用期間及び利用の目安

非定型的保育

①利用期間は、利用決定日より6箇月後の日の属する月の末日までとする。ただし、6箇月後の日の属する月の月末が前条に規定する対象者に該当しない場合は、利用決定日の属する年度の末日までとする。

②原則として、幼児1人につき週3日以内の利用を限度とする。

緊急保育

①利用期間は、原則として幼児1人につき、利用決定日より2週間以内とする。ただし、2週間の期間内に前条の規定による対象者に該当しなくなる場合は、利用決定日の属する年度の末日までとする。

私的理由による保育

①利用期間は、利用決定日より6箇月後の日の属する月の末日までとする。ただし、6箇月後の日の属する月の末日が、前条の規定による対象者に該当しない場合は、利用決定日の属する年度の末日までとする。

②原則として、幼児1人につき週1日以内の利用を限度とする。

(一時預かり保育の利用申請)

第9条 一時預かり保育利用対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、一時預かり保育利用申請書(様式第3号)により、町長に申請するものとする。

2 申請者は、前項の申請書に、次の表に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

種類

提出書類

非定型的保育

同世帯の者(乳幼児・小中学生は除く)の勤務証明書、就労希望申告書、通学証明書、診断書(保育できない理由及び期間が記載されているもの)の写し、介護認定証の写し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する施設等利用給付認定通知書の写し、その他非定型的保育が必要と判断できる書類

緊急保育

入院計画書(本人・親族のもの)、出産予定日が分かる書類、その他緊急保育が必要と判断できる書類

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、実施施設に対し、一時預かり保育利用申請通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(一時預かり保育の決定)

第10条 町長は、前条の申込みを受けたときは、町長はこれを審査し適当と認めたときは、一時預かり保育利用承諾書(様式第5号)を、不適当と認めたときは一時預かり保育利用不承諾通知書(様式第6号)を申請者へ通知するものとする。

(一時預かり保育料)

第11条 前条の決定を受けた者は、条例第5条の規定により、次の表に定める一時預かり保育料(給食に係る費用は含まない。)を委託事業者に直接支払うことができるものとする。

3歳未満児日額(1人につき)

3歳以上児日額(1人につき)

770円

650円

(一時預かり保育料の減免対象者)

第12条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条に規定する一時預かり保育料を減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者 全額免除

(2) 中国残留邦人等支援給付受給世帯に属する者 全額免除

(3) 町民税非課税世帯に属する者 1/2免除

(減免の申請)

第13条 申請者が、前条に規定する減免を受けようとする場合は、一時預かり保育料減免申請書(様式第7号。以下「減免申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 申請者が、前条第1号に規定する減免を受けようとする場合にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法による保護を受けていることを明らかにする書類

(2) 申請者が、前条第2号規定する減免を受けようとする場合にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第1項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報による支援給付を受給していることを明らかにする書類

(3) 申請者が、前条第3号に規定する減免を受けようとする場合にあっては、申請者及び当該申請者と同一世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況を明らかにする書類

2 町長は、前項に掲げる書類の内容について公簿等で確認できるときは、当該書類の提出を省略させることができるものとする。

(減免の決定及び通知)

第14条 町長は、前条第1項による減免申請書の提出があったときは、速やかに減免該当の可否を審査の上、一時預かり保育料減免結果通知書(様式第8号、以下「減免結果通知書」という。)により、申請者に通知しなければならない。このとき審査は、申請日において第12条の規定に該当するか否かについて行うものとする。ただし、前条第1項第3号の規定については、当該年度の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、前年度の課税状況によるものとする。

(減免する保育料の適用期間)

第15条 減免する保育料の適用期間は、減免申請書の申請日の属する年度末までとする。

(減免の適用)

第16条 減免の決定を受けた者は、一時預かり保育を利用する際に、実施社会福祉法人に、第14条による減免結果通知書を提示するものとする。

(減免申請の却下)

第17条 町長は、次の各号に該当する場合は、申請を却下することができる。

(1) 第12条の規定のいずれにも該当しない場合

(2) 町長が指定する書類を期日までに提出しない場合

(3) 虚偽の申請をした場合

2 町長は、申請者が前項に該当する場合は、減免結果通知書により、申請者に通知しなければならない。

(報告)

第18条 実施社会福祉法人は、委託契約期間終了後速やかに、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 子育て支援事業報告書及び決算書

(2) 釧路町子育て支援事業委託料精算書(様式第9号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 支援事業のうち、一時預かり保育事業については、前項第1号及び第2号の作成に際し、別に作成することとする。

(委任)

第19条 この訓令で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度に限り、第4条第2項中「4月1日」とあるのは、「10月1日」と読み替えるものとする。

附 則(平成27年12月29日訓令第69号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日訓令第25号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年7月31日訓令第47号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附 則(令和元年9月4日訓令第71号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年9月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の釧路町子育て支援事業実施要綱第11条の規定は、令和元年10月1日以降に行われる一時預かり保育に関する保育料について適用し、同日前に行われた一時預かり保育に関する保育料については、なお従前の例による。

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釧路町子育て支援事業実施要綱

平成26年8月12日 訓令第40号

(令和元年9月10日施行)

体系情報
要綱編/第8章 こども健康課
沿革情報
平成26年8月12日 訓令第40号
平成27年12月29日 訓令第69号
平成28年3月22日 訓令第25号
平成29年3月31日 訓令第17号
平成30年7月31日 訓令第47号
令和元年9月4日 訓令第71号