○釧路町障がい児等学童保育事業児童厚生員配置基準

平成23年12月16日

通達第38号

(趣旨)

第1条 この基準は、釧路町障がい児等学童保育事業実施要領(平成23年釧路町通達第37号。以下「要領」という。)第3条第3項の規定に基づく児童厚生員の配置に関する基準を定める。

(用語)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい児等 要領第2条に規定する児童をいう。

(2) 重度 特別児童扶養手当の重度の支給対象児童と同程度の身体障害者手帳の級または療育手帳を有する児童

(3) 中度 特別児童扶養手当の支給対象児童と同程度の身体障害者手帳の級または療育手帳を有する児童で、前号に該当しない児童

(児童厚生員の配置基準)

第3条 児童厚生員の配置基準は、通常配置する児童厚生員数とは別に、別表に定める数を障がい児等学童保育に係る配置基準とする。

2 前項の配置基準は、要領第2条第1項に規定する児童が入会する学童保育クラブの運営において児童厚生員の配置が必要である場合の配置基準であり、単に障がい児等の入会に伴い配置するものではないものとする。

附 則

この通達は、平成24年4月1日から施行する。

別表

区分

配置数の算定式

配置基準

重度障がい児等の数+(中度障がい児等の数×0.5)(重度・中度以外の障がい児等の数×0.33)

※ 配置基準の数に小数点が生じた場合は、小数点以下は切上げる

釧路町障がい児等学童保育事業児童厚生員配置基準

平成23年12月16日 通達第38号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第8章 こども健康課
沿革情報
平成23年12月16日 通達第38号