○釧路町障がい児等学童保育事業実施要領

平成26年2月24日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町学童保育事業運営要綱(平成20年釧路町通達第7号。以下「要綱」という。)の規定に基づく学童保育クラブにおいて、心身に障がいを有する児童の受け入れについて必要な事項を定め、当該児童の健全な社会性及び情緒等の成長を促進することを目的とする。

(対象児童)

第2条 障がい児等学童保育の対象児(以下「対象児童」という。)とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 要綱第2条に規定する入会要件を満たしている児童

(2) 次のいずれかに該当する障がいを有し、集団生活を行うことが可能な児童

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童

 療育手帳制度の実施について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けている児童

 児童相談所の判定又は医師の診断により、又はと同程度の障がいを有すると認められた児童

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障がい児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

 町長がからまでに準ずると認めた児童

(3) 現在の施設において健常児とともに保育することが可能で、一人又は保護者若しくは他の者の送迎によって通所可能な児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は入会を認めない。

(1) 極度の多動性、突発的行動、放浪癖のある者

(2) 排泄に常時介護を要し、予告も不可能な者

(3) 自他の安全を損なう行動のある者

(4) 複雑な専門的処置を常時必要とする者

(実施場所及び入会定員)

第3条 障がい児等学童保育を実施する施設は、町立児童館全施設とする。

2 対象児童の入会定員は、学童保育クラブの定員内で2名までとする。

3 障がい児等学童保育を行うために必要な児童厚生員の配置に関する基準は別に定める。

(学童保育の方法)

第4条 障がい児等学童保育は、対象児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うものとする。

(対象児童の入会時期及び決定)

第5条 原則として、対象児童の入所は4月とする。

2 対象児童の入会については、必要に応じて釧路町障がい児等学童保育対象児童判定会議(以下「判定会議」という。)に図り決定するものとする。

(判定会議)

第6条 判定会議は、次の事項により入会の判定、入会の取り消し判断をする。

(1) 障がいの区分

(2) 基本的生活習慣及び集団への参加状況

(3) その他必要と認める事項

2 前項の判定を行うに当たり、入会対象の児童館の長は、学童保育クラブ入会児童行動観察記録書(別記様式第1号)を事前に提出しなければならない。

(判定会議の構成)

第7条 判定会議は、次の各号の職にある者をもって構成する。

(1) こども健康課長

(2) 福祉課長

(3) 教育委員会指導主事室長

(4) こども健康課主幹

(5) こども健康課母子保健係長

(6) 入会対象児童館の長及び児童厚生員

(7) 入会対象児童館以外の町立児童館の長

(8) その他必要と認められる関係機関の職員

(会議)

第8条 判定会議はこども健康課長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第9条 判定会議の事務局は、こども健康課に置く。

(関係機関との連携)

第10条 対象児童が入会した児童館の長は、その学童保育にあたり関係機関と連携を保ち、障がい児等学童保育の円滑な実施を図るものとする。

(雑則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この訓令は、平成26年2月25日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町障がい児等学童保育事業実施要領

平成26年2月24日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)