○釧路町学童保育事業実施要綱

平成26年7月14日

訓令第36号

(目的)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「学童保育事業」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めることにより、学童保育事業の利用を促進し、もって児童の健全育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 学童保育事業の対象となる児童は、次に掲げる者を除き、小学校第1学年から第6学年までの児童で、学校下校後又は長期休業期間中、継続してその保護に欠けると町長が認めた者とする。

(1) 心身に著しい障害がある児童

(2) 病気中の児童

(3) その他特別の事由により学童保育事業に適さないと認められる児童

2 前項の規定により保護に欠けると町長が認める者とは、当該児童の保護者及び同居の親族が次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること

(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること

(3) 求職中又は技能習得中若しくは就学中であること

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること

(5) 長期にわたり疾病の状態にあるか又は精神に障害を有する同居の親族を常時介護していること

(6) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと

(7) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること

(8) 町長が認める前各号に類する状態にあること

(実施主体)

第3条 学童保育事業の実施主体は釧路町(以下「町」という。)とする。

2 町は、学童保育事業の運営を円滑に行うため、法第34条の8の規定に基づく社会福祉法人その他のもの(以下「社会福祉法人等」という。)に運営を委託することができるものとする。

(設置等)

第4条 学童保育事業を実施する施設の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

定員

睦児童館

釧路町睦3丁目1番地10

おおむね40名以内

遠矢児童館

釧路町南陽台6丁目52番地

おおむね40名以内

社会福祉法人遠矢七五三会さくら保育園

釧路町東陽西1丁目24番地1

おおむね30名以内

(受託の申請)

第5条 第3条第2項による委託を新たに受けようとする社会福祉法人等は、学童保育事業運営受託申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 定款の写し

(2) 役員名簿

(3) 前期分の決算書類

(4) 保育児童(予定)名簿

(5) 指導員名簿及び履歴書(継続者を除く。)

(6) 年間事業計画(案)及び収支予算書(案)

(7) その他町長が必要と認める書類

(委託の決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその書類を審査し、委託の可否を決定するとともに、学童保育事業運営委託決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(委託契約)

第7条 町長は、前条の規定により委託することを決定したときは、実施社会福祉法人等と委託契約を締結するものとする。

2 委託期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、委託期間満了の前に町長、実施社会福祉法人、双方から解約の意思表示がないときは、期間満了の翌日から更に1年間自動更新するものとし、以後も同様とする。

(報告)

第8条 実施社会福祉法人等は、委託契約期間終了後速やかに、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 学童保育事業報告書及び決算書

(2) 釧路町学童保育事業委託料精算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(学童保育事業の実施日及び実施時間)

第9条 学童保育事業は、次に掲げる日においては、実施しないものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 対象児童が通学する学校(学級)において、学校(学級)閉鎖となった日

(5) 災害又は感染症等の発生により、児童の身の安全上危険があると認められるとき。

(6) 町長が必要と認めた日

2 前項における土曜日の実施にあたっては、別に申請を行い、その承諾をされた児童のみを対象とする。

3 学童保育事業の実施時間は、次のとおりとする。ただし、第2号については別に申請を行い、その承諾をされた場合に限る。

(1) 月曜日から金曜日 下校時(長期休業期間にあっては午前8時30分)から午後5時まで

(2) 土曜日 午前8時30分から午後5時まで

(時間延長)

第10条 前条第3項第1号に定める実施時間において、特に必要と認められた場合に限り午後6時まで時間を延長することができる。

(保護者の負担)

第11条 学童保育事業の指導は、無料とする。

(入会手続等)

第12条 学童保育事業を希望する保護者は、学童保育事業入会申請書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は学童保育事業入会申請書を受理したときは、面談等により審査の上、入会が適当であると認めた場合は、学童保育事業児童登録簿に登録し、学童保育事業入会承諾通知書(様式第5号)を、不適当と認めた場合は、学童保育事業入会不承諾通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

3 登録された児童の保育は、前項の通知書において指定した日から開始する。

4 登録事項に変更があったときは、児童の保護者は速やかに届け出なければならない。

(退会手続)

第13条 児童が第2条に規定する対象とならなくなったときは、児童の保護者は学童保育事業退会届(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第14条 町長は、登録された児童について、前条に定める学童保育事業退会届を受理したもののほか、第2条に規定する対象とならないことを知ったときは、その児童の登録を取り消すことができる。

2 町長は、前項による取消しをした場合は、学童保育事業実施解除通知書(様式第8号)により、保護者に通知するものとする。

(時間延長等の手続)

第15条 第9条第2項における土曜日の実施を必要とする保護者は、学童保育事業土曜日利用申請書(様式第9号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めた場合は学童保育事業土曜日利用申請承諾通知書(様式第10号)を、不適当と認めた場合は、学童保育事業土曜日利用申請不承諾通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

3 第10条の時間延長を必要とする保護者は、学童保育事業時間延長申請書(様式第12号)を、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めた場合は学童保育事業時間延長申請承諾通知書(様式第13号)を、不適当と認めた場合は、学童保育事業時間延長申請不承諾通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(保険の加入)

第16条 学童保育事業入会児童は、学童保育事業の活動中における事故補償のため、町長及び社会福祉法人等が別に定める保険に加入するものとする。

2 保護者は、前項に規定する保険の加入にかかる費用の一部を負担するものとする。

附 則

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

附 則(平成28年1月21日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成29年3月22日訓令第12号)

この訓令は、公布の日からから施行し、平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町学童保育事業実施要綱

平成26年7月14日 訓令第36号

(平成30年4月1日施行)