○釧路町立保育所第三者委員会設置要綱

平成25年4月1日

通達第15号

(目的)

第1条 釧路町立保育所の保育内容に係る利用者等からの改善を求める要望、意見、苦情(以下「要望等」という。)を適切に解決するため、釧路町立保育所第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 要望等の受付に関すること

(2) 要望等の解決に関する協議

(3) 保育内容の改善に関する助言

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めること

(組織)

第3条 委員会は、健康福祉部長、福祉課長、介護高齢課長でこれを組織し、委員長は健康福祉部長を充てる。

(委員会の開催)

第4条 委員会は、必要な都度委員長が召集して開催する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、こども健康課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この通達は、平成25年4月1日から施行する。

釧路町立保育所第三者委員会設置要綱

平成25年4月1日 通達第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第8章 こども健康課
沿革情報
平成25年4月1日 通達第15号