○釧路町障がい児等保育実施保育所保育職員配置要綱

平成27年10月30日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障がい児等の福祉増進のため釧路町障がい児等保育実施要綱(平成26年釧路町訓令第51号)に基づき、児童を保育する保育所において、当該児童の属するクラス運営の安定を確保するため、保育に従事する保育士、幼稚園教諭、教諭、ヘルパー2級以上の資格を有する者又は子育て支援員研修修了証書の交付を受けた者(以下「保育職員」という。)の配置について定めるものとする。

(障がい児等の区分)

第2条 この訓令における、障がい児等(釧路町障がい児等保育事業実施要綱(平成26年訓令第51号)第2条に規定する児童をいう。)の区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 重度 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)の規定による障害等級の1級の支給対象児童と同程度の身体障害者手帳の級またはA判定を受けた療育手帳を有する児童

(2) 中度 法の規定による障害等級の2級の支給対象児童と同程度の身体障害者手帳の級またはB判定を受けた療育手帳を有する児童で、前号に該当しない児童

(3) 軽度 前2号に該当しない児童

(保育職員の配置基準)

第3条 保育職員の配置基準は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士数とは別に、各年齢区分に応じ、別表に定める数を障がい児等保育に係る配置基準とする。

2 前項の配置基準は、障がい児等が入所することにより、クラス運営等に支障をきたすため、保育職員の配置が必要である場合の配置基準であり、単に障がい児等の入所に伴い配置するものではないものとする。

3 町立保育所以外の認可保育所において、第1項に定める基準を超えて保育職員を配置することを妨げない。

附 則

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

別表

区分

配置数の算定式

配置基準

重度障がい児等の数+(中度障がい児等の数×0.5)(軽度の障がい児等の数×0.33)

※ 配置基準の数に小数点が生じた場合は、小数点以下は切上げる

釧路町障がい児等保育実施保育所保育職員配置要綱

平成27年10月30日 訓令第51号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
要綱編/第8章 こども健康課
沿革情報
平成27年10月30日 訓令第51号