○釧路町障がい児等保育事業実施要綱

平成26年10月1日

訓令第51号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町保育の必要性の認定に関する条例(平成27年釧路町条例第2号。以下「条例」という。)第4条に規定する保育の必要性のうち、心身に障害を有する児童を健常児とともに集団保育することにより、健全な社会性の成長発達を促進し、もって当該児童の福祉増進の実施に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(対象児)

第2条 障がい児等保育の対象児(以下「対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 原則として3歳以上の児童

(2) 条例第4条第1項の保育の必要性の認定基準に該当する児童

(3) 次のいずれかに該当する児童

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童

 療育手帳制度の実施について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けている児童

 児童相談所等の判定又は医師の診断により、又はと同程度の障がいを有すると認められた児童

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障がい児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

 療育が必要と判断され、福祉サービス受給者証の交付を受けた児童

 町長がからまでに準ずると認めた児童

(4) 保育所で行う集団保育が可能で、通所できる児童

(実施保育所及び入所定員)

第3条 障がい児保育を実施する施設は、釧路町内の認可保育所(以下「保育所」という。)とする。

2 対象児童の入所定員は、次のとおりとする。

(1) 定員が60名未満の保育所 概ね2名

(2) 定員が60名以上の保育所 概ね3名

3 障がい児保育を行うため、第1項の保育所に必要な職員を配置する。

(保育の方法)

第4条 障がい児等の保育は、対象児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うものとする。

(対象児の入所)

第5条 原則として、対象児の入所は4月とする。

2 対象児の入所については、必要に応じて釧路町障がい児等保育対象児判定会議(以下「判定会議」という。)に図り決定するものとする。

(判定会議)

第6条 判定会議は、次の事項により入所の可否を判定する。

(1) 障害の区分

(2) 基本的生活習慣及び集団への参加状況

(3) その他必要と認める事項

2 前項の判定を行うに当たり、入所対象の保育所の長は、保育所入所児童行動観察記録書(別記様式第1号)を事前に提出しなければならない。

(判定会議の構成)

第7条 判定会議は、次の各号の職にある者をもって構成する。

(1) こども健康課長

(2) 福祉課長

(3) こども健康課母子保健係長

(4) 入所対象保育所の長及び保育士

(5) 入所対象保育所以外の保育所の長

(6) 中核療育機関の職員

(7) その他必要と認められる関係機関の職員

(会議)

第8条 判定会議は健康福祉部長が招集し、こども健康課長が議長となる。

(事務局)

第9条 判定会議の事務局は、こども健康課に置く。

(関係機関との連携)

第10条 対象児が入所した保育所の長は、その保育にあたり関係機関と連携を保ち、障がい児等保育の円滑な実施を図るものとする。

(雑則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

(施行期日)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成27年10月30日訓令第46号)

(施行期日)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

釧路町障がい児等保育事業実施要綱

平成26年10月1日 訓令第51号

(平成30年4月1日施行)