○釧路町保育所利用者負担額助成事業実施要綱
平成28年3月31日
訓令第55号
(目的)
第1条 この訓令は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき設置されている保育所のうち漁村地域に入所する児童を持つ家庭の保育所利用者負担額の一部を助成することにより、経済的な負担の軽減を図り、漁村地域における後継者の子育て支援をもって、地域の安定的な出生数の維持に寄与することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、次の各号に掲げる基準日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本町の住民基本台帳に記録されている児童を養育している者で、釧路町立保育所の設置及び管理に関する条例(平成27年釧路町条例第1号)第3条第2号に規定する釧路町立昆布森はまなす保育所(以下「はまなす保育所」という。)に入所する児童を養育する家庭とする。
(1) 9月30日 4月から8月までに保育を受ける分(以下「前期分」という。)
(2) 3月31日 9月から翌年3月までに保育を受ける分(以下「後期分」という。)
(助成金の対象額)
第3条 助成の対象額は、釧路町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年規則第3号。以下「規則」という。)第3条第1項第2号及び第3号に規定する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)とする。
(助成金の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者負担額助成申請書(別記様式第1号)を災害の発生等によりやむを得ない事情があると認められるときを除き、次に定める期間までに町長に提出しなければならない。
(1) 前期分の利用者負担額にかかる助成金については4月末日まで
(2) 後期分の利用者負担額にかかる助成金については9月末日まで
3 前2項の場合において、申請期限の日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後最初に到達する平日を申請期限とする。
(助成金の交付要件)
第6条 助成金は原則、次の各号のいずれにも該当する者に対し交付するものとする。
(1) 保育を受けた当該月の利用者負担額について、規則第7条に規定する納入期限までに全額納付していること。
(2) 過年度分の利用者負担額(平成26年度以前においては保育料)に滞納がないこと。
2 前項第1号による納入が困難な場合は、4月から8月までに保育を受けた分の利用者負担額については8月末日まで、9月から翌年3月までに保育を受けた分の利用者負担額については、3月末日まで全額納付していること。ただし、年度途中において退所した場合にあっては、退所した日の属する月の末日までに全額納付していること。
3 災害の発生や保護者の死亡、事業者の倒産による解雇等、やむを得ない事情により前項の納付期日を経過して利用者負担額を全額納付したものについてはこの限りではない。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、当該児童にかかる分として支払った利用者負担額に4分の1を乗じて得た額とし、一円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。
2 前期又は後期の途中において退所した場合については、規則第5条第1項第2号イに基づく算式により計算した利用者負担額に4分の1を乗じて得た額とし、一円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。
(助成金の変更)
第8条 町長は、利用者負担額の更正や途中退所等により、助成の額に変更が生じた場合については、概ね2週間以内に利用者負担額助成変更決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものする。
(助成の決定の取消し)
第9条 前期分又は後期分の途中において、町外に転出した場合については、転出した日の属する前期分又は後期分については助成の対象としないものとする。その場合は、概ね2週間以内に利用者負担額助成決定取消通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第10条 助成の決定通知を受けた者が助成金の交付を受けようとするときは、次に定める期間までに利用者負担額助成金請求書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 前期分は9月末日まで
(2) 後期分は翌年度の4月末日まで
(3) 前期分又は後期分の途中において退所した場合については、退所した日の属する月の次の月の末日まで
2 前項の場合において、申請期限の日が、祝日法に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後最初に到達する平日を申請期限とする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段によって、助成の決定を受けたものがいる場合は、その者に助成を行った額を返還させることができる。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。