○釧路町福祉灯油購入費助成事業実施要綱
平成27年10月30日
訓令第49号
(目的)
第1条 低所得のひとり親家庭世帯に対し、灯油購入費の一部を助成することにより、これらの世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において「ひとり親家庭世帯」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子又は男子が、18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者以下「児童」という。を扶養している世帯をいう。
(助成の対象)
第3条 町長は、毎年11月1日現在(以下「基準日」という。)釧路町に居住するひとり親家庭世帯で、かつ、当該年度の市町村民税が非課税である世帯に対し、灯油の購入経費相当分の金額を助成する。ただし、次の各号に掲げる世帯は除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯
(2) 児童の全てが児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所している世帯
(助成額)
第4条 助成額は一世帯につき灯油90リットルに相当する額とする(灯油単価は基準日における釧路町の灯油購入契約単価により算出する。)。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は毎年11月15日まで(その日が土曜日、日曜日または休日に当たるときは、その翌日まで)に福祉灯油購入費助成申請書(別紙第1号様式。以下「申請書」という。)に申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に係る当該申請を行おうとする年度の市町村民税の課税状況を明らかにする書類を添えて町長に提出しなければならない。
(助成決定及び助成方法)
第6条 町長は、提出された申請書の内容を審査し、助成の可否を決定し、申請者に対し文書で通知し、申請者が指定する銀行口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときには、助成金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により助成金の交付を受けたとき
(2) その他助成金を不正に使用したとき
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年2月12日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附 則(平成28年9月30日訓令第82号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。