○釧路町緊急通報ファックス事業実施要綱
平成26年4月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、聴覚障害者及び言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が家庭内で発生する突発的な災害や事故及び急病等の事態に119番回線によるファックスによる通報をすることにより、消防活動を迅速に行うことをもって災害時要援護者の不安を解消し、生活の安全確保を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 緊急通報ファックス事業とは、聴覚障害者等を事前に登録し、火災、救急及び救助を必要とする緊急時の通報手段として家庭で設置しているファックスを利用して、東部消防組合釧路消防署(以下「消防署」という。)への緊急通報を行うことをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 聴覚障害及び言語障害で身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者
(2) その他、町長が特に必要と認めた者
(実施方法)
第4条 利用者または同居の親族等は、緊急時に様式第1号を消防署へ送信し通報するものとする。
2 消防署は、利用者からの緊急通報を受けたときは、直ちに救助活動を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により決定した利用者の事業利用に関し、必要な事項を消防署に通知するものとする。
(変更の届出)
第7条 利用者は、申請事項に変更があったときは、緊急通報ファックス利用変更届(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定により届出があったときは、消防署に通知するものとする。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 利用取消の申出をしたとき。
2 町長は、前項の規定により取消しをしたときは、消防署に通知するものとする。
(関係機関等との連携)
第9条 町長は、この実施を円滑にするため、消防署と密接な連携を保つとともに、地域住民の協力を得られるよう努めるものとする。
(その他)
第10条 訓令に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。