○釧路町障害者相談員設置要綱
平成24年4月1日
通達第20号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規程に基づき、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置くことによって、身体障害者及び知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(定数)
第2条 相談員の定数は、2名以内とする。
(委嘱)
第3条 町長は、人格識見が高く、障害福祉の推進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ地域の実情に精通している者のうちから適当と認める者を選任し、相談員に委嘱する。
2 身体障害者相談員は、原則として身体障害者のうちから、知的障害者相談員は、原則として知的障害者の保護者から選任するものとする。
3 相談員の委嘱の期間は、2年とし、再任することができる。ただし、補欠の相談員に係る委嘱の期間は、前任者の残任期間とする。
(活動)
第4条 相談員は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 障害者の生活等に関する相談に応じ、助言その他必要な援助を行うこと。
(2) 障害者の就学、就労、保健・医療・福祉サービスの利用等に関し必要な情報の提供、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。
(3) 障害や障害のある人に対する町民の理解を深めるために、関係機関等との連携を図って、人権尊重の意識の普及に努めること。
(4) その他、各号に附帯する活動を行うこと。
(遵守事項)
第5条 相談員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 相談員は、その活動を行うにあたって障害者の人格を尊重するものとする。
(2) 相談員は、活動により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退任した後も同様とする。
(3) 相談員は、その活動を行うにあたって相談員であることを証明する証票を携行するものとする。
(4) 相談員は、相談及び活動状況をケース記録その他の帳簿に記録し、活動状況を翌年度4月末日までに町長へ報告するものとする。
(5) 相談員は、研修会等に参加し、その活動に必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。
(解嘱)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は解嘱することができる。
(1) 活動に支障があり又はこれに勘えない場合
(2) 活動を怠り又は義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合
(謝礼)
第7条 町長は、相談員に対し、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この通達は、平成24年4月1日から施行する。