○釧路町意思疎通支援事業実施要綱
平成28年3月31日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町障害者地域生活支援事業条例(平成18年釧路町条例第33号)第4条第2号に規定する意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 手話通訳者 手話通訳士の資格を有する者、北海道若しくは北海道手話通訳派遣センターで手話通訳者登録をされている者又はこれらと同等の技術を有すると町長が認めた者をいう。
(2) 派遣手話通訳者 手話通訳者のうち、派遣により手話通訳業務を行う者をいう。
(3) 設置手話通訳者 手話通訳者のうち、釧路町保健福祉センター(以下「センター」という。)で手話通訳業務等を行う者をいう。
(手話通訳者の設置)
第3条 町長は、事業を実施するため、派遣手話通訳者及び設置手話通訳者を設置する。
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は釧路町とする。
(派遣手話通訳者及び設置手話通訳者の責務)
第5条 派遣手話通訳者及び設置手話通訳者は、手話通訳業務を行うに当たり、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 業務を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。
(2) 手話通訳技術及び聴覚障がい者等に関する知識の向上に努めること。
2 前項第1号の規定は、その職務を辞した後にも適用する。
(1) 手話通訳士の資格を有する者
(2) 北海道若しくは北海道手話通訳派遣センターで手話通訳者登録をされている者
(3) 前2号で規定するものと同等と認められる者
(手話通訳者証)
第7条 町長は、派遣手話通訳者及び設置手話通訳者に釧路町手話通訳者証(別記様式第4号。以下「手話通訳者証」という。)を交付するものとする。
2 派遣手話通訳者及び設置手話通訳者は、手話通訳業務を行うときは、常に手話通訳者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
3 派遣手話通訳者及び設置手話通訳者は、その職務を辞したときは、手話通訳者証を町長に返還しなければならない。
(1) 商業目的、営利目的としている場合
(2) 通勤通学等、通年又は長期にわたる場合
(3) 政治団体や宗教団体が行う活動
(4) その他、公序良俗に反すると認められる場合
(派遣手話通訳者の業務の委託及び監督等)
第9条 町長は、派遣手話通訳者の業務を町長が適当と認めた個人及び法人(以下「受託者」という。)に委託することができる。
2 町長は、前項の規定により委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。
3 受託者は、前項の規定による町長の監督を受け、町長から業務を改善する旨の指導等をされた場合には、適正に対応をしなければならない。
(派遣の対象者)
第10条 派遣手話通訳者の派遣の対象となる者は、釧路町内に居住する聴覚障がい者等とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。
(派遣の対象区域及び時間)
第11条 派遣手話通訳者の派遣の対象となる区域は、釧路町内及び釧路市内とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。
2 派遣手話通訳者の派遣の対象となる時間は、原則午前9時から午後5時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合はこの限りではない。
(派遣の申請)
第12条 派遣手話通訳者の派遣を申請することのできる者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 聴覚障がい者等(第10条に規定する聴覚障がい者等を言う。以下この項において同じ。)及びその者の家族等
(2) 聴覚障がい者等に対して意思疎通の手段として手話通訳を必要とする個人又は団体
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
2 申請者は、派遣手話通訳を希望する日の10日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)前までに、派遣手話通訳申請書(別記様式第5号。以下「派遣申請書」という。)により、町長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
2 町長は、派遣が可能な派遣手話通訳者を選考の上、派遣手話通訳依頼書(別記様式第7号)により、派遣手話通訳者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りではない。
(派遣の費用負担)
第14条 派遣手話通訳に要する申請者の費用負担は、無料とする。ただし、手話通訳業務を行う際に必要となる派遣手話通訳者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。
(派遣の停止等)
第15条 町長は、この訓令に反し、申請者が虚偽の申請により派遣手話通訳の決定を受けた時は、派遣を停止する。この場合町長は費用の全部又は一部の負担を命ずることができる。
(報告)
第16条 派遣手話通訳者は、手話通訳業務の終了後、速やかに手話通訳業務報告書兼請求書(別記様式第8号。以下「業務報告書」という。)を作成し、町長が指定する日までに提出しなければならない。
(派遣の報償等)
第17条 町長は、業務報告書により適正に手話通訳業務が行われたことを確認したときは、別表2に定める基準により報償等を派遣手話通訳者に支払うものとする。
(設置手話通訳者の業務)
第18条 設置手話通訳者は次の各号に掲げる業務に従事する。
(1) センターヘ来館した聴覚障がい者等との意思疎通のための手話通訳業務及び聴覚障がい者等への障害福祉制度等に関する情報提供等の支援
(2) 派遣手話通訳者の派遣に関する業務
(3) 他に代替えすることができない場合等における派遣手話通訳業務
(4) その他釧路町の福祉行政を推進するために必要と認める業務
(設置手話通訳者の設置場所及び時間)
第19条 設置手話通訳者を設置する場所は、センターとし、センターの休館日以外の午前8時45分から午後5時15分までを業務時間とする。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第15号)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の釧路町意思疎通支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第6条の登録を受けようとする者は、前項の施行日前においても新要綱第6条の規定の例により、その登録の申請をすることができる。
3 町長は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新要綱第6条第2項及び第6条第3項の規定の例により、その登録をすることができる。
附 則(令和3年3月12日訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
派遣手話通訳の対象事項
(1) 保健福祉、医療に関すること |
(2) 教育に関すること |
(3) 労働に関すること |
(4) 人間関係に関すること(地域生活及び人間関係に関すること) |
(5) 社会経済、契約、官公庁に関する手続きに関すること |
(6) スポーツ、文化、教養に関すること |
(7) 司法、権利に関すること |
(8) その他町長が必要と認めたこと |
別表2(第17条関係)
派遣手話通訳者の報償等単価
項目 | 基準 | 金額(1時間当たり) |
報償 | 平日の午前5時から午後9時まで | 1,500円 (30分未満については750円) |
平日の上記以外の時間、土曜日、日曜日及び祝祭日 | 2,000円 (30分未満については1,000円) | |
交通費 | 自宅から派遣場所までの往復に要した経費 | 実費(公共交通機関を利用した場合に限る。) 自家用車を使用した場合は、1kmにつき40円とする。 |
夜間及び緊急時でタクシーの利用を認められた場合 | タクシー料金 |