○釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱

平成27年12月18日

訓令第58号

(目的)

第1条 この訓令は、在日外国人高齢者・障害者に「釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金」(以下「給付金」という。)を支給することにより、その福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民記録

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による記録をいう。

(2) 公的年金

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法施行令第4条の9に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。

(3) 重度心身障害者

身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級若しくは2級の記載のあるものの交付を受けた者、又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者をいう。

(支給の要件)

第3条 この訓令により給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、釧路町に外国人登録若しくは住民記録をしている者のうち、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人のうち、永住許可又は特別永住許可を受けている者

(2) 昭和37年(1962年)1月1日以前に生まれた重度心身障害者のうち、昭和57年(1982年)1月1日以前に重度心身障害者であった在日外国人、又は同日以降重度心身障害者となったが、その初診日が同日前の在日外国人

(3) 昭和36年(1961年)4月1日以降昭和57年(1982年)1月1日以前に日本国籍を取得した重度心身障害者のうち日本国籍日取得前に満20歳に達していた者で、日本国籍取得日前に重度心身障害者であった者、又は同日以降重度心身障害者となったが、その初診が同日前のもの

2 前項第1号の規定は、昭和36年(1961年)4月1日以降に日本国籍を取得した者に準用する。

3 第1項第2号の規定は、昭和57年(1982年)1月2日以降に日本国籍を取得した者に準用する。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第3条第1項第1号に該当する者 月額10,000円

(2) 第3条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当する者 月額25,000円

(支給の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給申請書」(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 支給対象者の前年(申請日の属する月が1月から6月までの間であるときは前々年)の所得を明らかにする書類

(2) 住民票及び戸籍謄本

(3) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し(第3条第2号及び第3号に該当する者に限る。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(支給決定等の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、受給資格の有無について速やかに審査し、「釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給決定通知書」(別記様式第2号)又は「釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金申請却下通知書」(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給期間)

第7条 給付金は、前条の規定による支給の決定をうけた受給資格者(以下「受給者」という。)に対し、第5条第1項による申請のあった日の属する月の翌月分から第14条の規定により受給資格を喪失した日の属する月分までを支給する。

(支給方法)

第8条 給付金は、毎年8月、12月及び4月の3期に、それぞれ前4か月分を支給する。ただし、前支払期月に支払うべきであった給付金又は受給資格を喪失した場合におけるその期の給付金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

2 給付金は口座振替により支給する。

(支給停止)

第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、各号に定める期間の月分の給付金の支給を停止する。

(1) 第3条第1項第1号に規定する受給者の前年の所得が旧国民年金法施行令第6条の4第1項に定める額を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の表の規定により読み替えた額を超えるとき、又は第3条第1項第2号及び第3号に規定する受給者の前年の所得が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までの期間。ただし、震災、風水害、火災等の災害により世帯の住宅、家財等に著しい損害を受けたと町長が認めた場合はこの限りではない。

(2) 公的年金の受給権者となったときは、その期間

(3) 釧路町又は他の自治体から第1条に掲げる目的と同様の趣旨で支給される給付金等(以下「他の給付金等」という。)を受けているときは、その期間

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているときは、その期間

2 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定を準用する。

3 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができる。

(1) 正当な理由がなく第18条に規定する届出をしないとき。

(2) 第19条の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受けようとしたとき。

(支給停止の特例)

第10条 前条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、受給者が現に受給する公的年金の額又は他の給付金等の額が第4条に規定する給付金の額に達しない場合は、その差額を給付金として支給する。

(支給停止の通知)

第11条 町長は、第9条の規定により給付金の支給を停止する場合は、「釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給停止通知書」(別記様式第4号)により受給者に通知するものとする。

(支給停止解除の申出)

第12条 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者若しくは生計を同じくしている者は、第9条第1項第2号から第4号までに規定する事由に該当しなくなった場合は、「釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金受給資格変更・喪失届」(別記様式第5号。以下「変更・喪失届」という。)により給付金の支給停止の解除を町長に届け出ることができる。

(支給停止解除の通知)

第13条 町長は、前条に規定する届出を受けた場合は、これを速やかに確認し、給付金の支給停止を解除するときは、「釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給停止解除通知書」(別記様式第6号)により受給者に通知するものとする。

(受給資格の喪失)

第14条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日に給付金の受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき。

2 第3条第1項第2号及び第3号に規定する支給対象者が重度の心身障害者に該当しなくなった場合は、その日に給付金の受給資格を喪失する。

(喪失の通知等)

第15条 町長は、受給者が前条の規定により給付金の受給資格を喪失したことを確認した場合は、「釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金受給資格喪失通知書」(別記様式第7号)により受給者(受給者が死亡した場合にあっては、死亡した受給者と同一の世帯に属する者又は生計を同じくしていた者)に通知する。

(未支給金の請求)

第16条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないもの(以下「未支給金」という。)がある場合は、次に掲げる者であって、その者の死亡の当時その者と同一の世帯に属する者又は生計を同じくしていた者は、自己の名で未支給金を請求することができる。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 未支給金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とする。

3 未支給金の支給を受けるべき同順位者が二人以上いるときは、その一人が行った請求は全員のためにその全額について行ったものとみなし、その一人に対して行った支給は全員に対して行ったものとみなす。

4 未支給金の支給を受けようとする者は、「釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金未支給金請求書」(別記様式第8号。以下「未支給金請求書」という。)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

(未支給金支給決定等の通知)

第17条 町長は、未支給金請求書の提出があった場合は、これを速やかに審査し、「釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金未支給金決定通知書」(別記様式第9号)又は「釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金未支給金請求却下通知書」(別記様式第10号)により請求者に通知するものとする。

(届出)

第18条 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者若しくは生計を同じくしている者は、毎年7月1日から7月31日までの間に、「釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金現況届」(別記様式第11号)を町長に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 受給者の前年の所得を明らかにする書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者若しくは生計を同じくしていた者は、次のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに変更・喪失届を町長に提出しなければならない。ただし、第16条第4項の規定により未支給金請求書を提出した場合は、受給者の死亡にかかる変更・喪失届を提出したものとみなす。

(1) 第9条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当することとなったとき。

(2) 第14条の規定に該当し受給資格を喪失したとき。

(3) 現に受給する公的年金の額又は他の給付金等の額に変更があったとき。

(4) 受給者が住所、氏名又は給付金の支払いを受けるとき。

(譲渡等の禁止)

第19条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供してはならない。

(返還)

第20条 町長は、給付金の支給後、受給者が第9条第1項第2号から第4号まで、同条第3項各号及び第14条第1項各号又は同条第2項のいずれかに該当していることを確認した場合は、給付金を受給した者に対して支給済みの給付金の一部又は全部の返還を請求することができる。

(委任)

第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給要綱

平成27年12月18日 訓令第58号

(平成30年4月1日施行)