○釧路町障害者就労等通所支援助成事業実施要綱

平成27年10月30日

訓令第50号

(目的)

第1条 この訓令は、在宅の障害者が就労支援施設等へ通所する場合に要する交通費の一部を助成することにより、その費用の負担軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この訓令による助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、釧路町に住所を有しており、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により介護給付費又は訓練等給付費の支給決定を受け、次の各号に掲げる施設(以下「対象施設」という。)のいずれかに通所している者とする。

(1) 法第28条第2項第2号に規定する就労移行支援を行う事業所

(2) 法第28条第2項第3号に規定する就労継続支援を行う事業所

(3) 助成対象者の自宅からの距離が40km以上ある法第28条第1項第5号に規定する生活介護を行う事業所

(助成する額)

第3条 助成金の額は、居住地から対象施設まで最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による次の各号のいずれかの額とする。

(1) 公共交通機関を利用して通所する者については、往復の公共交通機関利用料の2分の1の額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、公共交通機関による障害者割引を受ける場合は、割引後の額を適用する。

(2) 自家用自動車等を利用して通所する者については、往復の距離に1箇月の通所日数を乗じて得た距離に1キロメートル当たり20円を乗じて得た額とする。

(3) 対象施設による送迎に係る自己負担額の2分の1の額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 前項により算定された助成額は、月額5,000円を上限とする。ただし、前条第3号の対象施設に通所している場合は、月額10,000円を上限とする。

(助成金交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、釧路町障害者就労等通所支援助成金交付申請書(様式第1号)に、施設の長が発行する通所証明書(様式第2号)、定期乗車券の写し(定期乗車券を購入して通所した者に限る。)及び介護給付費又は訓練等給付費の支給決定状況を明らかにする書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の時期は、3月から8月分を9月末日までに、9月から翌年2月分を3月末日までに一括して申請するものとする。

(助成金交付の決定及び交付)

第5条 町長は、前条の規定により申請を受理したときは、これを審査し、交付の決定をしたときは、釧路町障害者就労等通所支援助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、助成金を交付し、申請を却下することに決定したときは、釧路町障害者就労等通所支援助成金交付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(助成金の返還)

第6条 町長は、交付決定者が偽りの申請その他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたときは、前項の規定による助成金の交付決定を取り消し、既に支払を受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成27年11月13日から施行する。

附 則(平成27年12月18日訓令第59号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

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釧路町障害者就労等通所支援助成事業実施要綱

平成27年10月30日 訓令第50号

(平成28年1月1日施行)