○釧路町障害者等援護旅費助成事業実施要綱

平成9年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及びその保護者に対し本町外の施設訪問等に要する旅費(以下「援護旅費」という。)の一部を助成し、障害者世帯の経費負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「障害者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者をいう。

2 この要綱において、「施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の規定に基づき設置されている児童福祉施設で、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、重症心身障害児施設、肢体不自由児施設、児童養護施設、乳児院

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第80条の規定に基づき設置されている特別支援学校

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設、同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設及びその他厚生労働省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス

(4) 前各号に準ずる施設であって、町長が特に必要と認めたもの

3 この要綱において、「保護者」とは、父母その他の者であって、当該障害者と世帯を同じくしている者若しくは同じくしていた者で町内に住所を有する者をいう。

(助成)

第3条 町長は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、第4条に規定する援護旅費算定基準に基づき算定した援護旅費を助成する。

(1) 障害者が施設へ入所するための面接を受けるとき

(2) 障害者が施設の入退所をするとき

(3) 保護者が障害者の監護のため、当該障害者の入所している施設を訪問するとき

(4) 施設に入所している障害者が、一時措置解除等の措置による帰省をするとき

(5) 保護者が第1号から第2号までの場合において付き添いをするとき

(6) 保護者が第4号に定める帰省の付き添いをするとき

2 援護旅費の助成は、障害者1人につき年4回までとし、この場合において、前項第1号から第4号の旅費は、それぞれ各1回と算定する。

(援護旅費算定基準)

第4条 前条の規定により支給する助成金は、鉄道賃、車賃及び宿泊料とし、通常の経路及び方法により、障害者が入所しようとする施設又は入所している施設(以下「入所施設」という。)の最寄の駅から自宅の最寄の駅までの距離(以下「区間距離」という。)が片道100キロメートル以上の場合であって、次の各号に定める方法により算定した額の2分の1に相当する額を助成するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 鉄道を利用した場合

その路程に応じた往復の鉄道普通旅客運賃、特別急行料金及び座席指定料金とする。なお、北海道外の入所施設の場合は、航空運賃の併用も可とし、廃線等により施設所在地の市町村に鉄道が無い場合には、代替バス等による路線バス等のバス運賃も可とする。ただし、領収書などにより証明できない場合は、自家用車を利用した場合とみなすものとする。

(2) 自家用車を利用した場合

区間距離により算定するものとし、1キロメートル当りの単価は20円とする。ただし、区間距離の片道の距離に1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(3) 宿泊料は、町長が認めた場合において区間距離が片道250km以上を対象とし、1泊につき5,000円とする。なお、算定する宿泊日数については、別表に定める助成基準日数とする。

(4) 保護者に係る助成金は、助成1回につき1人分として算定する。

(助成金の上限)

第5条 助成金は、1回につき50,000円を上限とする。

(適用除外)

第6条 第2条第2項に規定する施設に入所している障害者又はその保護者が次の各号に掲げる交通費の支弁を受けることができる場合は、援護旅費の助成は行わない。

(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第1条に規定する交通費

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条第2号に規定する移送費の支給を受けることができるとき

(申請)

第7条 援護旅費の助成を受けようとする障害者又は保護者(以下「申請者」という。)は、釧路町障害者等援護旅費助成申請書(第1号様式)に、釧路町障害者等援護旅費訪問等確認証明書(第2号様式)を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、用務終了後10日以内に行わなければならないものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。

(交付)

第8条 町長は、申請者から助成申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、釧路町障害者等援護旅費助成金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により援護旅費の助成を受けた者がある場合は、その者から当該助成額の全部又はその一部を返還させることができる。

附 則

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

2 釧路町心身障害児等援護旅費助成要綱を廃止する。

附 則(平成14年3月29日通達第19号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月15日通達第3号)

この通達は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年2月14日通達第4号)

この通達は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日通達第10号)

この通達は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日通達第26号)

この通達は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月25日通達第16号)

この通達は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日通達第11号)

この通達は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

旅行者

旅行目的等の区分

助成基準日数

障害者

施設へ入所するための面接を受けるとき

1

保護者

障害者の監護のため、当該障害者の入所している施設を訪問するとき

1

保護者

障害者が施設へ入所するための面接を受けるときに付き添いする場合

1

保護者

施設の入退所をするときに付き添いする場合

1

保護者

施設に入所している障害者が、一時措置解除等の措置により帰省するときに付き添いする場合

2(帰省するとき、帰省後施設に戻るとき、各1)

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釧路町障害者等援護旅費助成事業実施要綱

平成9年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第7章 福祉課
沿革情報
平成9年4月1日 種別なし
平成14年3月29日 通達第19号
平成16年3月15日 通達第3号
平成17年2月14日 通達第4号
平成18年4月1日 通達第10号
平成19年4月1日 通達第26号
平成20年3月25日 通達第16号
平成25年4月1日 通達第11号