○釧路町障害福祉サービス等における支給決定基準策定要綱

平成26年4月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第7項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、介護給付費等の支給量の決定についての上限基準を定め、支給決定を公正かつ適正に実施することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第15号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)、児童福祉法施行令(昭和22年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)において使用する用語の例による。

(支給決定基準)

第3条 障害福祉サービスごとの支給決定の上限基準は次のとおりとする。

(1) 訪問系サービスは、厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等を準用し、算定される単位数の合計がそれぞれに掲げる単位数に至るまで、サービスを受けることができる単位数とする。なお、短期入所の月利用日数については、障害支援区分に関わらず、7日を支給決定の上限基準とする。

(2) 日中活動系、居住系サービスは、別表1のとおりとする。

2 障害児通所支援の支給決定の上限基準は別表2のとおりとする。

3 支給決定基準額は単位制とし、1単位10円とする。

(支給量の調整)

第4条 訪問系サービスに係る支給量において、介護者の病気等による入院のために一時的に支給量を超えるサービスを受ける必要がある場合は、支給決定障害者等の状況を勘案した上で、支給決定基準を超えて必要単位数を支給決定することができるものとする。ただし、この場合の支給決定は2か月を超えない期間で決定することとし、2か月を超えて引き続き利用を必要とすることが予測される場合には、前条の支給決定基準と乖離する支給決定のとおり、審査会の意見を聴いた上で個別に適切な支給量を決定することとする。

(支給決定基準と乖離する場合の支給決定)

第5条 個々の障害者の事情に応じ、支給決定基準と乖離する支給決定を行う必要がある場合には、支給決定案とともに、支給決定基準と乖離する支給決定案を作成した理由を附して審査会に意見を聴くものとする。ただし、必要なサービスが緊急性を要する短期入所等であり、その緊急性を町長が認めた場合については、この限りではない。

2 支給決定基準と乖離する支給決定の判断基準は、サービス利用希望が町の定める支給決定基準と乖離するものであって、町または指定相談支援事業者がサービス利用計画の作成に当たり、2か月を超えて引き続きサービス利用が必要であると認めるもの。

3 心身の状態の変化により支給決定基準と乖離するものと判断されるものについては、医療機関等に意見を聞くものとする。

4 事業所の事業運営上の理由から各月の日数から8日を差し引いた日数(以下「原則の日数」という。)を越える支援が必要となる場合は、事業所が都道府県に届け出ることにより、当該施設が特定する3ケ月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば支給決定を行うことができるものとする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表1 日中活動系、居住系サービス支給決定上限基準

日中活動系サービス

1 生活介護

(1) 在宅の者

月利用日数(日)

区分3以上

(50歳以上の者は区分2以上)

1か月の日数から8を差し引いた日数

(2) 施設入所を伴う者

障害支援区分

月利用日数(日)

区分4以上

(50歳以上の者は区分3以上)

1か月の日数から8を差し引いた日数

2 療養介護

障害支援区分

月利用日数(日)

区分5以上

1か月の日数

3 自立訓練

(1) 機能訓練

月利用日数(日)

1か月の日数から8を差し引いた日数

(2) 生活訓練

月利用日数(日)

1か月の日数から8を差し引いた日数

4 就労移行支援4

月利用日数(日)

1か月の日数から8を差し引いた日数

5 就労継続支援

(1) A型

月利用日数(日)

1か月の日数から8を差し引いた日数

(2) B型

月利用日数(日)

1か月の日数から8を差し引いた日数

居住系サービス

1 施設入所支援

月利用日数(日)

1か月の日数

2 共同生活援助

月利用日数(日)

1か月の日数

別表2 障害児通所給付支給決定上限基準

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援Ⅰ

月利用日数(日)

1か月の日数から8を差し引いた日数

釧路町障害福祉サービス等における支給決定基準策定要綱

平成26年4月1日 訓令第18号

(平成26年4月1日施行)