○釧路町障害支援区分判定審査会運営要綱
平成26年4月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例(平成21年釧路町条例第1号)第3条の規定に基づき、釧路町障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 審査会に設置する合議体の数は、1とする。
(審査及び判定)
第3条 審査会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第10条第2項の規定による審査及び判定にあたっては、「市町村審査会資料」及び「特記事項」並びに「医師意見書」に記載された内容に基づき、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)による障害支援区分に関する審査判定基準等に照らして、審査判定を行う。また、特に必要がある場合については、意見を付すことができる。
(守秘義務)
第4条 審査会は、非公開とする。
2 審査会の委員は、業務上知り得た個人情報に関し秘密を厳守しなければならない。
3 審査会の委員は、審査会終了後、審査及び判定に使用した資料を持ち帰ることはできない。
(議事録の作成)
第5条 審査会は、審査した事項について記録する。
(事務局)
第6条 審査会の事務局は、釧路町福祉課内に置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会の会長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。