○釧路町特定疾患患者及び腎臓機能障害者通院費補助金交付要綱

平成27年12月30日

訓令第73号

(目的)

第1条 この訓令は、特定疾患罹病のため治療を必要とする者及び腎臓機能障害を有し障害に基づく症状を軽減又は除去する目的で、人工透析療法による医療の給付を受ける者に対し通院費の一部を助成することにより、保健と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この訓令において助成の対象となる者は次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 北海道が実施する「特定疾患治療研究事業実施要綱」に定める治療研究対象疾患に罹患し通院を要し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費の給付を受けていない者

(2) 腎臓機能障害により身体障害者手帳の交付を受け、人工透析療法による医療の給付を要し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費の給付を受けていない者

(算定基準)

第3条 補助金は次の各号を算定基準とし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により交付する。

(1) 交通機関を利用する場合は、最寄りの駅又はバス停留所から専門医療機関まで1ケ月に4回以上通院治療を要する患者に、通院日数に応じた普通旅客運賃又はバス料金の2分の1を交付する。

(2) 前号において、自宅から2キロメートル以内の範囲に駅又はバス停留所が存在しない場合に限り、自宅から最寄りの駅又はバス停留所までの距離に1キロメートル当たり40円を乗じて得た額を加算することができる。

(3) 交通機関を利用できない場合は通院距離に相当する普通旅客運賃又はバス運賃を基礎として、前号の例により算出した額とする。

2 北海道旅客鉄道株式会社身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年4月北海道旅客鉄道株式会社公告第4号)又はバス運賃割引の適用を受け割引される場合においては、割引後の運賃を前項の規定に基づいて算出した額とする。

(補助金の上限)

第4条 補助金の交付額は1ケ月につき5,000円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、通院費補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 通院証明書(別記様式第2号)

(2) 通院費計算書(別記様式第3号)

(3) 特定疾患医療受給者証の写し(第2条第1号に該当する者に限る。)

(4) 腎臓機能障害の身体障害者手帳の写し(第2条第2号に該当する者に限る。)

2 前項第1号に定める通院証明書は、医療機関が発行する各月の通院回数等を明らかにする書類に代えることができるものとする。

(交付申請期限)

第6条 交付申請の期限は次表のとおりとする。ただし、当該期限の期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、次の開庁日までに申請するものとする。

通院期間

申請期限

3月~8月

左の期間経過後の直近の9月20日

9月~翌年の2月

左の期間経過後の直近の3月20日

(交付)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは通院費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)を交付するとともに補助金を交付する。

(補助金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により補助金の申請又は不当な方法により交付を受けた者があるときは、町長はその者から補助金の全部又はその一部を返還させるものとする。

附 則

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町特定疾患患者及び腎臓機能障害者通院費補助金交付要綱

平成27年12月30日 訓令第73号

(平成30年4月1日施行)