○釧路町軽自動車税種別割課税免除取扱要綱
平成28年3月30日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第73条第1項の規定により車両番号標を表示する軽自動車等のうち、釧路町税条例(平成14年釧路町条例第20号。以下「条例」という。)第81条の9の規定による軽自動車税種別割の課税免除(以下「課税免除」という。)の対象とするものの範囲及び課税免除の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の対象者)
第2条 課税免除を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならないものとする。
(1) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商であって、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2条第4号の自動車又は同条第5号の自動二輪車を取り扱う者(以下「販売業者」という。)であること。
(2) 課税免除の申請時において、町税の滞納がない者であること。
(課税免除の対象となる軽自動車等)
第3条 課税免除の対象となる軽自動車等は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならないものとする。
(1) 条例第80条第1項に規定する軽自動車等(原動機付自転車及び小型特殊自動車を除く。以下同じ。)であること。
(2) 課税免除を受けようとする年度の賦課期日において、商品(販売を目的として取得したものをいう。)として古物営業法第16条に規定する帳簿等(以下「古物台帳」という。)に記載があり、町内に展示していること。
(3) 課税免除を受けようとする年度の賦課期日において、所有者及び使用者の名義が、課税免除を受けようとする販売業者と同一であること。
(1) 自動車検査証に事業用と記載されているもの
(2) リース車、レンタカー等貸付けを目的とするもの
(3) 試乗又は回送のために使用するもの
(4) 社用車又は代用車として使用するもの
(5) 取得時の走行距離数と賦課期日現在の走行距離数の差が100キロメートル以上であるもの
(課税免除の申請)
第5条 課税免除を受けようとする販売業者は、当該軽自動車税種別割の賦課期日の属する年度の4月10日(4月10日が、釧路町の休日を定める条例(平成3年釧路町条例第13号)第2条第1項第1号又は第2号に規定する休日に当たるときは、その休日の翌日)までに、釧路町軽自動車税種別割課税免除申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 古物営業法第5条第2項に規定する古物商の許可証の写し
(2) 課税免除を受けようとする軽自動車等の自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
(3) 古物台帳の写し(課税免除を受けようとする軽自動車等の取得時の走行距離数が記載されているもの)
(4) 課税免除を受けようとする軽自動車等の展示状態が分かる写真及び賦課期日現在の走行距離数が分かる写真
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の規定により課税免除の決定を受けた者の申請書の記載内容等に関し、確認する必要があると認めるときは、適宜、現地調査等を行うものとする。
(1) 虚偽又は不正な手段により課税免除を受けたことが判明した場合
(2) その他町長が課税免除の決定を取り消すことが適切であると認めた場合
2 前項の規定による通知を受けた者は、軽自動車税種別割更正通知書とともに送付される納付書により、指定された納期限までに当該軽自動車税を納付しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日訓令第76号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。