○釧路町国民健康保険税の納付方法の変更に係る申出に関する事務取扱要領
平成27年8月11日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この要領は、釧路町が徴収する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納付について、特別徴収の方法によらず、口座振替による普通徴収での納付を希望する被保険者である世帯主に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
(対象者)
第2条 納付方法の変更をする対象者は、申出を行ったときに次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。
(1) 既に特別徴収により納付している被保険者である世帯主
(2) 被保険者の世帯員全員が65歳以上75歳未満の特別徴収対象となりうる被保険者である世帯主。ただし、受付開始は65歳の誕生日の1か月前からとする。
(申出の方法)
第3条 納付方法の変更を希望する被保険者である世帯主は、国民健康保険税納付方法変更申出書(様式第1号)及び町税等預貯金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書により釧路町長(以下「町長」という。)へ届け出るものとする。
(口座の指定)
第4条 口座振替を行う口座は、普通預金又は当座預金のうち被保険者である世帯主が指定した口座とする。
(審査)
第5条 第3条に規定する申出がなされたときは、速やかに担当課において審査を行うものとする。
2 前項の場合において、申出時点において特別な事情(釧路町国民健康保険税減免取扱要綱(平成27年3月31日訓令第21号)第2条に規定する減免の対象となる事情をいう。以下同じ。)もなく、過去2年間に加入していた健康保険の保険税(料)に滞納がある場合は、口座振替による普通徴収への変更は認めないものとする。
(特別な事情に関する届出)
第6条 被保険者である世帯主は、特別な事情があるときは、国民健康保険税特別な事情に関する届出書(様式第2号)を直ちに町長へ提出しなければならない。
(口座振替の取消し)
第9条 被保険者である世帯主が指定する口座から特別な事情もなく2か月続けて振替不能により滞納となった場合、保険税の納付方法を次に到来する特別徴収による納付に変更可能な月から特別徴収による納付に変更し、町長はその旨を国民健康保険税特別徴収実施決定通知書(様式第5号)により被保険者である世帯主に通知するものとする。
(口座振替の中止)
第10条 口座振替を中止し、特別徴収への納付を希望する場合、被保険者である世帯主は、国民健康保険税口座振替中止申出書(様式第6号)により町長に届け出るものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日訓令第40号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は平成28年度分の国民健康保険税から適用し、平成27年度以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。