○釧路町国民健康保険税減免取扱要綱附則第3項(非自発的失業者に係る国民健康保険税の減免特例)の判定基準

平成27年8月11日

訓令第36号

(減免の趣旨)

第1 釧路町国民健康保険税条例(昭和30年釧路町条例第55号。以下「条例」という。)第21条の2に規定する特例対象被保険者等(非自発的失業者で雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「雇用保険法」という。)に規定する特定受給資格者及び特定理由離職者をいう。)と同様の事情にありながら、事業所の都合により雇用保険に加入されないことをもって特例対象被保険者等に認定されない者を減免により救済するものである。

(用語の定義)

第2 この取扱いにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 雇用保険の適用事業所とは、原則として、1人以上の従業員を雇用しているすべての事業所をいう。

(2) 雇用保険の適用除外者とは、次のとおりとする。

ア 短期間就労者

アルバイト・パートなど(1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、週20時間以上勤務する者を除く。)

イ 65歳に達した日以後に雇用される者

ウ 短時間労働者であって、季節的に働く者(出稼ぎ等)、短期雇用の者(同一事業所に雇用される期間が1年未満を常態としている者)

エ 4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者

オ 船員保険の被保険者

カ 個人事業主

キ 法人の代表取締役、取締役、監査役又は合名会社の社員等

ク 昼間学生(休学中の場合や出席日数を課程修了の条件とはしていない学校に通学し、職場の他の従業員と同じ条件で働くことができる場合は被保険者となる。)

ケ 生命保険会社の外務員等

コ 家事使用人、同居の親族等

サ 登録型派遣労働者(常用派遣労働と登録型派遣労働があり、1年以上、同一の派遣元事業所に雇用される見込みがある者(雇用契約によらず、通算して1年以上)であり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上ある者を除く。)

シ 国外で働く者

ス 臨時的、内職的に雇用される者

(3) 特定受給資格者とは、雇用保険法第23条第2項に規定する当該離職が、その者を雇用している事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者及び雇用(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「厚生労働省令」という。)第36条で定める理由により離職した者をいう。

(4) 特定理由離職者とは、雇用保険法第13条第3項に規定する離職した者のうち、特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令第19条の2で定める者をいう。

(5) 特定受給資格者に対応する離職理由とは、雇用保険法に規定する離職理由コードが、11(解雇)、12(天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇)、21(雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり。))、22(雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり。))、31(事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職)、32(事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職)をいう。

(6) 特定理由離職者に対応する離職理由とは、雇用保険法に規定する離職理由コード23(期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし。))、33(正当な理由のある自己都合退職)、34(正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満))をいう。

(減免対象となる要件)

第3 減免対象となる要件は、1年以上の雇用実績があり、かつ、本人の責めに帰すべき理由によらない離職であることを基本とし、次の各号すべてに該当するものとする。

(1) 雇用保険の適用事業所でありながら事業所の都合により加入しない場合(本人の都合により加入されない場合を除く。)であること。

(2) 雇用保険の適用除外者以外の者で、1年以上継続して雇用されていたものであり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上である者(同一の事業所において契約更新により継続して1年以上雇用していたものを含む。)であること。

(3) 特定受給資格者に対応する離職理由又は特定理由離職者に対応する離職理由で国民健康保険税の軽減対象と同様と判断できること(離職コード34は1年未満につき除く。)

(4) 離職後、ハローワークにおいて求職活動をしていること。

(5) 年齢が65歳未満の者であること。

(減免申請書に添付する書類)

第4 減免申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険税減免に係る離職証明書 様式第1号

(2) 給与支払報告書の写し(税の申告がされている場合は省略)

(3) ハローワークの求職票の写し

(判定の方法)

第5 判定の方法は、聞き取りにより、減免対象の要件(1)から(5)すべてに当てはまると判断した場合は、事業所から提出された第4第1項に規定する離職証明書により判定するものとする。この場合における離職コードの判定は、次のとおりとする。

(1) 事業所の倒産等によるもの

ア 倒産手続開始、手形取引停止による離職 減免対象(離職コード11)

イ 事業所の廃止又は事業活動停止後事業再開の見込みがないため離職 減免対象(離職コード11)

ウ 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる離職 減免対象(離職コード12)

(2) 定年、労働契約期間満了等によるもの

ア 定年による離職(定年した年齢を記載) 減免対象外(離職コード25)

イ 採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職 減免対象外(離職コード24)

ウ 労働契約期間満了による離職の判定区分は、契約内容を確認の上、雇用期間により次のとおりとする。ただし、労働者が更新又は延長を希望しない場合は減免対象外(離職コード24)とする。

(ア) 雇用期間3年以上の場合

a 雇止め通知の有 減免対象(離職コード21)

b 雇止め通知の無 減免対象(離職コード11)

※ 3年以上の長期雇用については、契約を更新又は延長することの確約、合意、更新又は延長しない旨の明示の有無に関わらず、正社員と同様の取扱いとし、減免対象とする。

(イ) 雇用期間1年以上3年未満の場合

a 更新の確約又は合意の有若しくは更新の明示が有 減免対象(離職コード22)

b 更新又は延長しない旨の明示が無 減免対象(離職コード23)

c 更新の確約又は合意がなく、更新又は延長しない旨の明示がある場合 減免対象外(離職コード24)

※ 1年以上3年未満の雇用については、事業主が更新又は延長しない旨の明示がないことは、事業主の責務を果たしていないことから、期間満了であっても非自発的離職者に該当する。

(ウ) 雇用期間1年未満の場合 減免対象外(離職コード24)

※ 1年未満の雇用については、更新又は延長の意思表示がなくても、事業主と労働者双方の合意による期間満了となり、非自発的失業者と判断しないものとする。

エ 早期退職優遇制度又は選択定年制度等により離職 減免対象外(離職コード25)

オ 移籍出向 減免対象外(離職コード25)

(3) 事業主からの働きかけによるもの

ア 解雇(重責解雇を除く。) 減免対象(離職コード11)

イ 重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇) 減免対象外(離職コード50)

ウ 希望退職の募集又は退職勧奨

(ア) 事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの 減免対象(離職コード31)

(イ) その他の理由を具体的に記載させ、正当な理由がある場合 減免対象(離職コード31)

(4) 労働者の判断によるもの

ア 職場における事情による離職

(ア) 労働条件に係る重大な問題(賃金低下(基本給と基本諸手当の合算額が85%以上の低下)、賃金遅配(2か月以上の遅配)、過度な時間外労働(1か月45時間以上の時間外勤務)、採用条件との相違(契約内容との条件の相違等))があったと労働者が判断した場合 減免対象(離職コード31)

(イ) 就業環境に係る重大な問題(故意の排斥又は嫌がらせ等)があったと労働者が判断した場合 減免対象(離職コード31)

(ウ) 事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職 減免対象(離職コード31)

(エ) 職種転換等に適応することが困難であったため(教育訓練の有無)、職種の異動に関する教育研修訓練もなく、困難な理由が正当なものと判断できる場合 減免対象(離職コード31)

(オ) 事業所移転により通勤が困難となった(なる)ため(旧(新)所在地:  )欄は、通勤地が釧路管外となり通勤が困難な場合 減免対象(離職コード32)

(カ) その他の理由を具体的に記載させ、正当な理由がある場合 減免対象(離職コード31又は33)

イ 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合又は転職希望等) 減免対象外(離職コード40)

(5) その他((1)から(4)までのいずれにも該当しない場合

理由を具体的に記載させ、正当な理由がある場合 減免対象(離職コード33)

例~配偶者の家庭内暴力によるもの等

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(参考)

雇用保険離職コード一覧

11 解雇(12、50以外)

12 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇

21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり。)

22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり。)

23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし。)

24 期間満了

25 定年、移籍出向

31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

33 正当な理由のある自己都合退職(31、32以外)

34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

40 正当な理由のない自己都合退職

45 正当な理由のない自己都合退職(受給資格決定前に被保険者期間が2か月以上(給付制限期間1か月))

50 被保険者の責に帰すべき重大な理由による解雇(懲戒解雇等)

55 被保険者の責に帰すべき重大な理由による解雇(受給資格決定前に被保険者期間が2か月以上(給付制限期間1か月))

※ 離職コード11、12、21、22、23、31、32、33、34が国民健康保険税の軽減対象となる離職コードだが、減免は雇用保険の被保険者以外の者を対象とし、1年以上の雇用期間を必要とするため、34は該当しない。

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釧路町国民健康保険税減免取扱要綱附則第3項(非自発的失業者に係る国民健康保険税の減免特例…

平成27年8月11日 訓令第36号

(平成27年8月11日施行)

体系情報
要綱編/第5章 課税課
沿革情報
平成27年8月11日 訓令第36号